墓地と埋葬に関する法律・墓埋法(ぼまいほう) | ユリのふるさと創り

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一族の土地での埋葬について調べたいと思って、とりあえず法律から調べる事にしました。



原文はこちらです。

 

 

 

一族の土地にかかわりがありそうな部分を抜粋します。


墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)    

第1章 総則

 

第2条

この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。

ポイント:火葬せず土に埋める「埋葬」という方法もあるそうです。

※ただし、その地域の条例で、埋葬が禁止されているところもあります。都市部は禁止されているところが多いそうです。

 

 

第2章 埋葬、火葬及び改葬

第3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

ポイント:死後24時間を経過した後に埋葬するようです。


第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

ポイント:墓地と定められた場所でしか埋葬してはいけないようです。