種苗法は、
”日本の農業守られるよ”という意見と、
”日本の農業守られないよ”の意見に分かれるんだなと思いました。
守られるよ派は、農家が自分が作った新品種が守られるから良し。
私もこの改正案のその部分、日本とか世界のがんばってきた農家が守られるのかなと思うと納得感と安心感を感じます。
守られない派の人から聞いた話では、在来種に関しては今、新品種登録の基準になる”4つの項目”を在来種の特徴を表にして作っているそうです。
「これは新品種ではなくて、前から存在していたものです」という証拠を残しておくためです。
種苗法に登録できる新品種の4つ条件。
新規性
区別性
均一性
安定性
在来種をはじめ、昔ながらの種って、育ったら形も均一じゃない事があるし、1世代目、2世代目と続いていくうちに若干変化していくもので、新品種登録の4つの項目に当てはまらないか、当てはまりにくいようです。
でももし、企業が在来種を均一に・色や形や耐病性や成長の速さでの特徴を持ち、安定して生産できる種を開発して新品種登録出来たとしたら。
逆に新品種登録した方から、「あ、それうちが登録しているものに似てますね」と訴えることができます。
その時のための対策手段です。
企業VS個人農家では資金力の違いで、訴訟を起こすにしてもリスクが大きいのを懸念しています。
だから、個人農家さんが集まって、この種から育つ葉っぱとか、茎とか作物の部分とかの色々を記録していっています。
そうすることで、これは前からあったものなので4つの項目のうちの”新規性”には当てはまりませんよという防衛手段です。
もし、こうして均一な生産が出来なかった在来種が均一出来るように品種改良されていってどんどん登録されていったら、その種は登録を一番最初にした人のものになります。
人手や資金のある企業の方が、有利じゃないですか?
100歩譲って、日本の法律の種苗法に新品種登録できるのが日本企業だけならまだ納得なんです。
でも、民間企業とあって、その民間の定義には外国の企業も含まれるとされています。
だ・か・ら!
え?なぜに?
って思うわけです。
そこは外国企業の参入防いでほしかった…。
だって、法律って、国民が過ごしやすく暮らしやすくするためにあるものでしょう。
だから、種の利権が国内にあるのなら、まだ納得できる。
国内の種屋さんが守られるから。
でも、海外の種屋さんも新品種の登録参加OKにしちゃったら、
早いうちに登録したもの勝ちになっちゃうじゃないですか。
そしてその種は種屋さんのもの。
海外の企業が種苗法に新品種登録したら、
その種は海外の種屋さんのもの。
それって、日本が開発した品種を海外に流れるのを規制するっていう言い分から逸れることにならない?
というのが、”日本の農業守られないよ派”の意見です。
さらにUPOV1991年条約も含めて話すと、本当に農家を守りたいのか???と疑問符が増します。
日本の農業守られる派も守られない派も、どっちにしても、
最初に新品種登録するのが日本の農家さんなら、守られる。
そうじゃないなら守られない。
という事だと思いました。
まとめていたら勉強になりました、ありがとう。