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「安定的な皇位継承の在り方に関する所見」

 

改めて読むと最悪の案だね、こんなもんは天皇制廃止論案と自民党は改名するべき。

自民党はこれまでも過去の事例の踏襲に終わるだけで、新しい改革には及び腰。 だから増税に走る、男系を固執する。

なぜなら何も考えなくても良いから。

 

>悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承については、今後の経過を踏まえつつ、静謐な環境の中で議論を深
めていくべきであると考えます。

 

悠仁さまお一人を男系神の生贄にする気満々の自民党、静謐って何だ?

次々問題起こして世間を賑やかしているのは他ならぬ自民党。静謐静謐って、ふざけているとしか思えない。
 

 

安定的な皇位継承の在り方に関する所見
令和6年4月26日
自 由 民 主 党
1.我が党における議論の経緯と基本的な考え方
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」を受け、政
府では、「『天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議』に関
する有識者会議」(以下、「有識者会議」)を設置し、10 回を超える議論を経
て有識者会議の報告書が取りまとめられました。
本報告書については、令和 4 年1月 18 日、衆参両院正副議長の下で政府
から各党・各会派の代表者に対する報告が行われ、両院議長から各党・各会
派において議論するよう要請がありました。
このような経緯を踏まえ、我が党においては、党則第 79 条に基づいて総
裁が設ける「特別の機関」として、「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」
を設置。有識者会議における議論の経過や報告書について検証し、議論を深
めるとともに、党所属国会議員から広く意見を募り、党内の意見集約に努め
てまいりました。
神武天皇以来、今上陛下までの 126 代にわたり、歴代の皇位は一度
ひとたび
の例外
もなく男系で継承されており、現在も、皇位継承資格者として、秋篠宮皇嗣
殿下、悠仁親王殿下、常陸宮正仁親王殿下のお三方がおられます。
皇位の継承という、我が国の国柄、国家の根幹に関わる極めて重要な事柄
については、制度的な安定性の確保に万全を期さねばなりません。また、次
世代の皇位継承者がいらっしゃる中で、皇位継承の仕組みを大きく変更する
ことは、慎重の上にも慎重であることが求められます。
以上の見地から、我が党は、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下という皇位継
承の流れをゆるがせにしてはならない、そして、悠仁親王殿下の次代以降の
皇位継承については、今後の経過を踏まえつつ、静謐
せいひつ
な環境の中で議論を深
めていくべきであると考えます。
一方、皇室会議や摂政などの皇室をめぐる諸制度が、複数の皇族がいらっ
しゃることを前提として成り立っていること、現在、皇族方が果たしておら
れる役割が広範囲にわたること、更には、悠仁親王殿下以外の5名の未婚の
皇族が、全て女性であることなどを考慮すれば、皇族数の確保は正に喫緊の
課題です。
このような現状に鑑み、我が党は、まずは、皇位継承の問題とは切り離し
て速やかに皇族数確保のための方策を講じ、その先に安定的な皇位継承の道
筋を見出していくべきであると考えます。
以上の立場に立つ我が党としては、「報告書」に示された有識者会議の考え
方は十分理解でき、妥当なものと考えられることから、同報告書に挙げられ
た皇族数確保に関する三つの方策を検証することを通じて、党としての所見
を取りまとめることと致しました。
それぞれの方策に関する所見は以下の通りです。
2.三つの方策に関する我が党の所見
(1)「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること」について
内親王・女王に、婚姻後も皇族の身分を保持していただくことは、皇族数
確保のために必要であると考えます。
ただし、現在の内親王・女王殿下方については、天皇及び皇族以外の者と
の婚姻を機に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされて
きたということに十分配意するべきと考えます。
また、皇族以外の男性と婚姻され、かつ、婚姻後も皇族の身分を保持され
る場合であっても、配偶者と子は皇族の身分を有することなく、一般国民と
しての権利・義務を保持し続けることが適切と考えます。
(2)「皇統に属する男系男子を皇族の養子とすること」について
旧 11 宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で、皇位継
承資格を有していた方々であり、その子孫である皇統に属する男系の男子を
皇族の養子とすることは、皇族数確保、安定的皇位継承のため必要な方策で
あると考えます。
ただし、養子となった男性は皇位継承資格を持たず、その男性が養子とな
った後に生まれた男子は皇位継承資格を有するものとすることが適切と考
えます。
(3)「皇統に属する男系男子を法律により皇族とすること」について
皇統に属する男系男子を法律により皇族とすることも、皇族数確保、安定
的皇位継承のための方策として考えられます。
この方策については、基本的には、(1)(2)によって皇族数確保という
目的を果たせなかった場合の方策として位置づけるべきものと考えます。
なお、この場合であっても、新たに皇族となった男性は皇位継承資格を持
たず、その男性が皇族となった後に生まれた男子は皇位継承資格を有するも
のとすることが適切と考えます。
なお、上記(1)~(3)のいずれの場合も、制度の見直しの影響を受ける
方々に対する十分な配慮が求められるということを敢えて付言させていた
だきます。
3.むすび(我が党の決意)
126 代にわたる歴代の天皇と皇統、皇室は、我が国の歴史、伝統、文化の

いしずえ
であります。そして、古来、先人たちが連綿と守り続けてきた国柄とも
いうべきものを、しっかり受け継ぎ、責任をもって次世代に引き渡してゆく
ことが、保守政党たる我が党の使命です。
安定的な皇位継承や皇族数の確保は、まさに我が国の根幹、国柄に関わる
重要な課題であり、これを政争の具とすることや、国論を二分するようなこ
とは努々
ゆめゆめ
あってはなりません。
また、静謐な環境の中で真摯な協議を重ね、「立法府の総意」を築き上げて
ゆくことは、全国民の代表として国会に議席を有する各党・各会派に課せら
れた責務であります。
我が党は、安定的な皇位継承と皇族数確保のため、誠意をもって各党・各
会派との協議に臨み、速やかな合意とその実行に全力を尽くすことを国民に
約束致します。
以上