この記事について質問を頂戴しました。

「後継者が1人もいなくなったら」という仮定の話ですが。
その時にそのまま断絶させるか、超法規的措置で復帰していただくか、の究極の選択を強いられた時の選択です。
貴方はどうです?座して断絶を受け入れますか?

 

質問の回答です。

 

ご結婚後、国民となられた元女性皇族の方に復帰して頂く事になると、当然その時には国民として生まれたお子さんがおられ、国民の伴侶がいるのです。
伴侶の方とお子様の人権と人生はどうなるのでしょう?
離婚してでも復帰を要請するのでしょうか?

結婚して国民となられた元女性皇族は国民として生きると決められたのです。

その方の人生に究極の選択として国が復帰を求める要請をするのはあんまりではないですか?
そしてお子さんの人生は?その時赤ちゃんだったら?
それって竹田の赤ちゃん養子と同じです。

「貴方はどうです?座して断絶を受け入れますか?」
そうじゃないんです。
国民となられた女性の人生をどう考えるのか?です。
私は幸せになって頂きたい、その幸せを壊して迄皇室に戻ってもらおうとは思いません。

 

私は皇統の女系容認を求める考えを持っておりますし、国民と皇室とを明確に分ける聖域性を大切に思っている国民です。

そして、同時に国や皇室が皇統の為に国民(元皇族)を犠牲にする制度の考え方には反対しています。

皇室断絶の危機に究極の選択として、国民が、人身御供のように皇室に迎え入れる制度なんて、超法的措置だとしても、大反対です。

そのような事、今上陛下がお認めになるはずはありません!と思っています。

 

畏れ多いが、仮定として敬宮(愛子内親王)殿下がご結婚によって皇籍を離脱された“後”に、女性・女系を認める皇室典範の改正が果たされ、しかも皇位の「世襲」継承の困難が確実に予見されるようなケースでは、元皇族となられた敬宮殿下の皇籍への復帰(これこそ正確な意味での復帰!)は、例外規定の抑制的適用の範囲内と見ることができる、ということだ。(高森氏)

 

んなこと許せませんよ。

私は愛子さまご即位を心から願っていますが、

もしも、女系容認の典範改正が間に合わず、ご結婚により国民として生きることを選ばれたのであれば

愛子さまには愛する男性と国民としてお幸せになって頂きたい。それだけです。

 

高森氏の話はお二人の間に国民として誕生した赤ちゃんを皇室に入れるという話と同じ。

ふざけんな