取り急ぎ。
それを指摘したら、女系容認の場合は憲法14条の門地による差別にならないと高森明勅氏さんが言い出した。それこそトンデモ解釈。我田引水にもほどがある。 https://t.co/OzrinSidmJ
— 谷田川惣 (@yatagawaosamu) December 6, 2023
谷田川が言ってるのは、たぶんこれ、一年も前の記事ですが全然気づいてませんでした。
https://www.a-takamori.com/post/221130
畏れ多いが、仮定として敬宮(愛子内親王)殿下がご結婚によって皇籍を離脱された“後”に、女性・女系を認める皇室典範の改正が果たされ、しかも皇位の「世襲」継承の困難が確実に予見されるようなケースでは、元皇族となられた敬宮殿下の皇籍への復帰(これこそ正確な意味での復帰!)は、例外規定の抑制的適用の範囲内と見ることができる、ということだ。
男系限定論者はしばしば「万策尽きたら女系容認」と語っている。だがそれは順序が逆で、皇室典範を改正して女性・女系の皇位継承資格を認めてもなおかつ危機を回避し難い「万策尽きた」時こそ、元皇族(実際に皇族だった直系になるべく近い方)の限定的な皇籍“復帰”(旧宮家系男性の“新たな”皇籍取得ではない!)という選択肢が、憲法上可能な残されたほとんど唯一の方策として、現実味を帯びる。
確かに谷田川は嘘は言ってない、、、、。
これは制度的に女系容認後に「万策尽きた」時に例外的に選択肢の一つが出てくる可能性がある、と言いたいのか。
それとも高森氏自身が望むものなのか?どうか。
これについては谷田川が言うようにトンデモ解釈と言わざるを得ない。
女性皇族が結婚して国民となられても例外は無い、皇籍復帰はありえません。
どうしました?高森氏。
あなたが常に仰っている「君臣の別」は厳重なものではなかったのか?