旧宮家男系男子子孫の男性を皇室に迎える案については、高森氏の「門地差別禁止例外」記事が一見完璧にも見えるようですが、そういった解釈で例外を認められてしまうと、憲法2条「皇位は世襲」という憲法の要請にも例外があると解釈され男系固執に反論されることにも繋がってしまう。

 

【2条】  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

これは普通に読み取れば皇室内での世襲に決まっているんですが、

男系固執達は「皇室の世襲とは男系の血統である」と、女系容認にとっては理解できないことを言ってきている。

素直に考えれば皇位の世襲とは皇室内での天皇と継承権が付与されている生まれながらの皇族との継承だと読み取ることが普通だと思う。

が、しかし、皇室典範が「 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 」としている限り、男系固執達は旧宮家の男系の血統を盾に旧宮家の男系血統を認めるように、今後も求めて続けるだろう。

 

問題は憲法・典範の「皇統・皇位・男系」の概念が曖昧過ぎることであり、それによって、「門地による差別」と同様に「世襲」の例外が解釈出来てしまうことである。

曖昧過ぎることにより、突き詰めていくと例外ばかりが認められていく懸念が考えられてしまいます。

憲法にしても典範にしても継承ルールの中身を改めシンプルにしなければならない。

 

そもそも、憲法にいくつもの解釈案が想定できてしまうのがいけないのであって。

憲法解釈ができるのは一つだけでいいのではないかと思う。