登録証のない象牙について | 六ッ川 国際法務行政書士事務所 許認可

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先日、登録証のない象牙の申請を行いました。

その際に気を付ける点がいくつかあったので、ここでお知らせしたいと思います。

 

 昔に購入した象牙を相続した場合に、登録証がついていないケースというのが多いかと思います。

 

 領収書など取得した時期が特定できるものがあれば、問題ないのですが、もしこうした資料も何もない場合は「取得した経緯」を自己申告しなければなりません。

 その際に取得した年月日が重要になり、ここで1つのハードルが

出て参ります。そのハードルの年月日が「平成2年より前か後か」というものになります。これはワシントン条約により、象牙の輸入が禁止された時期になり、その後の年月日の記載された領収書や自己申告の時期であると、登録が認められません。

 

 こうした場合に、それ以前に確かに所有していたことを自己申告または第三者による証明によって申請することになります。

どうしても不明な場合は、審査機関である一般財団法人 自然環境研究センターに相談してみることが必要になります。

 

 さらに、来年5月より審査が厳しくなり、今までのような事前相談および書類による自己申告または第三者証明で済まなくなる恐れがあるということのようです。

 

 もし、自宅等に未登録の象牙があるような場合、年明けから審査件数が増えることで、審査期間が長期化することが予想されますので、お早目に手続きすることをお薦めいたします。

 

 

登録証のない象牙の新規申請はお早めに!!

詳しくはこちらまで

https://mutukawaoffice.jimdofree.com/