今日は、税理士試験受験生時代の友人と、約5年振りの再会音符




懐かしい話しとともに、楽しい時間を過ごせました。




感謝!本当にありがとうございましたおねがいおねがい






さて、ブログは、令和4年度税制改正の続き、





消費課税の改正について、お伝えしますニコ





【週刊税務通信3683号 02頁から一部引用・改変】

 



消費課税 インボイス制度で複数の見直し



● 適格請求書発行事業者の登録について,次の見直しが行われます。


① 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、



その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとされます。





② 上記①の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く。)の



その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、



事業者免税点制度面が適用されません。





③ 特定国外事業者(事務所及び事業所等を国内に有しない国外事業者をいう。)以外の者であって



納税管理人を定めなければならないこととされている事業者が



適格請求書発行事業者の登録申請の際に納税管理人を定めていない場合には、



税務署長はその登録を拒否することができることとし、



登録を受けている当該事業者が納税管理人を定めていない場合には、



税務署長はその登録を取り消すことができることとされます。





④ 事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書に虚偽の記載をして登録を受けた場合には、



税務署長はその登録を取り消すことができることとされます。





● 適格請求書等保存方式の見直しとして,仕入明細書等による仕入税額控除は,



その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができることとされます。



いずれも,令和5年10月1日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れに適用されます。



【引用・改変 ここまで】




明日は納税環境整備の改正内容について、お伝えしますひらめき電球