12月も後半ですね~絶望

 

 

 

何かとせわしい師走で、、気持ちだけは焦る日々ですガーン

 

 

 

さて、令和4年度税制改正のブログは、今日から納税環境整備に入りますびっくりマーク

 

 

 

本日は、その1回目音符です。

 

 

 

【週刊税務通信3683号 02頁から一部引用・改変】

 

 

● 税理士制度において、税理士事務所に該当するかどうかの判定につき、

 

設備又は使用人の有無等の物理的な事実により行わないこととする等の運用上の対応が行われます。

 

 

税理士試験の受験資格については、会計学に属する科目の受験資格を不要とし、

 

大学等において一定の科目を修めた者が得ることができる受験資格について、

 

その対象となる科目を社会科学に属する科目(現行:法律学又は経済学)に拡充されます。

 

いずれも令和5年4月1日から適用(施行)されます。

 

 

 

● 過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、

 

納税者が、一定の帳簿に記載すべき事項に関し所得税、法人税又は消費税に係る

 

修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定があった時前に、

 

国税庁等の当該職員から当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、

 

次の①②に掲げる場合のいずれかに該当するときは、

 

当該帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税又は無申告加算税の額については、

 

通常課される過少申告加算税又は無申告加算税の額に当該申告漏れ等に係る

 

所得税、法人税又は消費税の10%(次の②に該当する場合には、5%)に相当する金額を加算した金額とするほか、所要の措置が講ぜられます。

 

令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税に適用されます。

 

 

① 当該職員に当該帳簿の提示若しくは提出をしなかった場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、

 

売上金額若しくは業務に係る収入金額の記載が著しく不十分である場合

② 当該職員にその提示又は提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、

 

売上金額又は業務に係る収入金額の記載が不十分である場合(上記①に該当する場合を除く。)

 

【引用・改変 ここまで】

 
 
 
実は、税理士業界では、
 
 
 
前段の税理士法の改正は、この数年、論じられてきた、議題でしたグッ
 
 
 
私も所属している、近畿青年税理士連盟京都支部(京青税)で、
 
 
 
昨年、税理士事務所の在り方などについて、勉強会をしてきた話題ですパー
(昨年9/14のブログ参照)
 
 
 
税理士の立場としては、目が離せない改正だなあと感じておりますびっくり
 
 
 
さて、明日は、納税環境整備の2回目をお伝えしますチョキ
 

 

 

※出典:週刊税務通信 3683号 2021年12月13日 02頁 一部引用・改変