さて、今日のブログは、久しぶりに週刊税務通信の記事からです
カーポートの耐用年数の短縮について
『店舗や事務所などの駐車場で見かける、屋根付きの『カーポート(簡易車庫)の耐用年数』・・・(後略)・・・』
皆様、ご存知でしょうか
一般的には、『「構築物」の「金属造のもの(前掲のものを除く。)」の「その他のもの」に該当し、耐用年数「45年」を適用する・・・(後略)・・・』
ことが多いとされています。
ただ、カーポートは、物理的には、45年使用できるということは・・・難しいですよね
税務署に提出する申請書の一つに、「耐用年数の短縮の承認申請書」というものがあります
この申請書を税務署に提出することで、『・・・(前略)・・・『露天式立体駐車設備』と同じ「15年」の耐用年数に短縮が認められる・・・』
とのことなのです
こうした、固定資産の耐用年数というのは、財務省令の別表で定められています。(法定耐用年数といいます。)
ただ、一定の要件を満たして、法定耐用年数より著しく短い場合に、所轄税務署長の承認を受けた場合には、
このカーポートのように、短縮が認められることもあるのですね
耐用年数が変われば、業績に反映する損益も変わり、税金にも大きく影響する場合があります。
実は、こういうケース、他にも意外とあるかもしれないですね
5月は、ちょうど3月決算の時期
該当するかもとの方がいらっしゃったら、よろしければ、一度チェックしてみてもいいかもしれないですね
※出典:週刊税務通信 3652号 53頁 一部引用