緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について、
厚生労働省HPで案内がされました
雇用調整助成金及び休業支援金等について、
特例措置に係る5月以降の取扱いについては、令和3年3月25日に公表がされたところですが、
(4/19のブログ参照)
緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)において、
感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を
6月末まで適用する予定とされました(※)
なお、施行にあたっては、厚生労働省省令の改正等が必要であり、
現時点での予定と記載されています
(※)緊急事態宣言を実施すべき区域の知事の要請を受けて
営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の
事業主を対象としています。
・雇用調整助成金等の1人1日当たりの助成額の上限:15,000円
・助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
・休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:11,000円
詳細は、以下の厚生労働省HPをご覧下さい
|