今日は、暖かなよいお天気の、気持ちいい日曜日でしたね~
さて、本日のブログは、昨日に続いて、今年の年末調整のポイントを、お伝えします
今日は、昨日お伝えをした、「基礎控除申告書 兼 配偶者 控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の、
3⃣ 記入上の注意点について、です (1⃣2⃣は昨日のブログをご覧下さい)
基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の「本年中の合計所得金額の見積額」 を求めます
基礎控除申告書・配偶 者 控 除 等 申 告 書 には、
納税者本人と 配偶者の「本年中の合計所得金額の見積額」を計算する欄があり、
給与の 「収入金額」から「所得金額」を求める必要が あります。
従業員が申告書を提出する時期には、12月分の給与等が確定していないため、
以下の手順で、まずは本年(令和2年) 中の「収入金額」(年収の見込額)を計算し、それを基に「所得金額」を求めます。
所得金額が求められれば、申告書の「控除額の計算」欄の判定にしたがって、「基礎控除の額」を記載します。
※「配偶者控除等申告書」の「所得金額」も同様の手順で求めます。
ステップ
① まず、1月~ 11月に支給された給与(賞与を含む)の明細書に記載された「課税支給額」を合計します。
② 次に、給与明細書の課税支給額をベースに12月の給与と賞与の見積額を計算します。
③ ①の課税支給額に②の見積額を加算して、A「収入金額」を求めます。
【算式】
1~11月の課税支給額(賞与を含む)の合計 + 12月の課税支給額(賞与を含む)見積額 = A 収入金額
ステップ
①で求めたA「収入金額」から、給与所得控除の金額を控除した残額がB「所得金額」になります。
※収入金額から所得金額の求め方は、
申告書裏面の、計算方法に沿って、求めます(以下の写真参照)
申告書は、下記の国税庁リンクからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_r02.pdf
【算式】
A 収入金額 - 給与所得控除 = B 所得金額(給与所得)
ステップ
◎給与所得以外にも所得がある場合
生命保険の一時金、家賃収入、配当収入、暗号資産(仮想通貨)の売却収入等があれば、
それぞれ、一 時所得、不動産所得、配当所得、雑所得となり、
C「給与所得以外の所得の合計額」として、
給与所得の B「所得金額」と合計し、D「本年中の合計所得金額の見積額」となります。
なかなか難しい話しになってきましたが・・・・
明日は、4⃣ 年末調整業務の流れと注意点 について、
お伝えさせていただきます