皆様、どのような土曜日をお過ごしでしょうか
さて、早いもので10月も半ば・・・と、いうことで、
本日のブログからは、今年の年末調整のポイントを数回にわたり、お伝えさせていただきます
まだ少し早いという感じもありかもしれませんが、
今年の年末調整は大改正があることから、
できれば、早めにご確認をいただければと思います
9/28のブログでもお伝えをさせていただきましたが、
実は今年の年末調整から、申告書が大幅に変更されます
ポイントその❶
年末調整の申告書が大幅に変更される
所得税の「基礎控除」の改正、「所得金額調整控除」の創設によって、
令和2年分の年末調整では、申告書が大幅に変更されます。
1⃣ 3つの申告書が1枚の用紙になります
令和2年分の年末調整では、
①基礎控除申告書(※)、
②配偶者控除等申告書、
③所得金額調整控除申告書(※)、の3つの申告書が、
「基礎控除申告書 兼 配偶者 控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という1枚の用紙になります。
※①、③は新設の申告書です
そのほか、例年どおり「扶養控除等(異動)申告書」 「保険料控除申告書」なども提出が必要です
ちなみに、申告書は以下の写真のようなものです
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_r02.pdf
から、ダウンロードできます
2⃣新しい申告書の記入は6パターンあります
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 は、
従業員(納税者本人)の収入金額、配偶者や扶養家族の有無などによって、
実に、6つの記入(提出)パターンがあります
例えば・・・
❶基礎控除申告書
全員(※)が提出
※年末調整の対象者(年間の給与 総額が2,000万円以下の人)
❷配偶者控除等申告書
配偶者がいる人で、配偶者控除または配偶者 特別控除を受ける人が提出
❸所得金額調整控除申告書
給与等の収入金額が850万円超の人で、下記の要件のいずれかに 該当する人が提出
【要件】
①納税者本人が特別障害者
②同一生計配偶者が特別障害者
③扶養親族が特別障害者
④扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生まれ)
このように、
収入が850万円以下か、850万円超か。
配偶者がいるか、いないか。
所得金額調整控除の適用があるか、ないか。。
で、合計6つの記入(提出)パターンがある。。。ということなのですね
いやあ
これは、事前によく従業員さんに説明しておかないと、混乱しそうですね。。。
明日のブログでは、記入上の注意点についてお伝えをさせていただきます