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さて、早いもので10月も半ば・・・と、いうことで、

 

 

 

本日のブログからは、今年の年末調整のポイントを数回にわたり、お伝えさせていただきますチョキウインク

 

 

 

まだ少し早い!?という感じもありかもしれませんが、

 

 

 

今年の年末調整は大改正ガーンがあることから、

 

 

 

できれば、早めにご確認をいただければと思いますグッド!

 

 

 

 

9/28のブログでもお伝えをさせていただきましたが、

 

 

実は今年の年末調整から、申告書が大幅に変更されますガーン

 

 

 

ポイントその❶

年末調整の申告書が大幅に変更される

 

所得税の「基礎控除」の改正、「所得金額調整控除」の創設によって、

 

令和2年分の年末調整では、申告書が大幅に変更されます。

 

1⃣ 3つの申告書が1枚の用紙になります

 

令和2年分の年末調整では、

 

①基礎控除申告書(※)、

②配偶者控除等申告書、

③所得金額調整控除申告書(※)、の3つの申告書が、

「基礎控除申告書 兼 配偶者 控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という1枚の用紙になります。 

※①、③は新設の申告書ですうーん

 

ひらめき電球そのほか、例年どおり「扶養控除等(異動)申告書」 「保険料控除申告書」なども提出が必要ですひらめき電球

 

ちなみに、申告書は以下の写真のようなものですチョキ

 

国税庁ホームページ 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_r02.pdf

から、ダウンロードできます音符

 

 

 

 

2⃣新しい申告書の記入は6パターンあります

基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 は、

 

従業員(納税者本人)の収入金額、配偶者や扶養家族の有無などによって、

 

実に、6つの記入(提出)パターンがありますあせるあせるあせる

 

 

例えば・・・

 

❶基礎控除申告書 

 

全員(※)が提出 

 

※年末調整の対象者(年間の給与 総額が2,000万円以下の人)

 

 

❷配偶者控除等申告書 

 

配偶者がいる人で、配偶者控除または配偶者 特別控除を受ける人が提出

 

 

❸所得金額調整控除申告書 

 

給与等の収入金額が850万円超の人で、下記の要件のいずれかに 該当する人が提出 

 

【要件】

①納税者本人が特別障害者 

②同一生計配偶者が特別障害者 

③扶養親族が特別障害者 

④扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生まれ)

 

 

 

このように、

 

収入が850万円以下か、850万円超か。

 

配偶者がいるか、いないか。

 

所得金額調整控除の適用があるか、ないか。。

 

で、合計6つの記入(提出)パターンがある。。。ということなのですねポーン

 

 

 

いやあ汗

 

これは、事前によく従業員さんに説明しておかないと、混乱しそうですね。。。

 

 

 

 

 

明日のブログでは、記入上の注意点メモについてお伝えをさせていただきますニコ