一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会がホームページ上に
【インクメイクは医行為なのか??】を詳しく更新されてます!!
「インクメイク」が、これからの業界基準
(スタンダード)となります。
おおっ!なんと力強いお言葉![]()
さすがインクメイク協会!!!
選ぶにあたり一番不安な点ですよね!
しかも、どこの誰だかわからない方??ではなく
おっしゃって頂いたのは。。。。
![]()
本特別寄稿は、当協会の監修医であり、形成外科領域の世界的権威である
細川 亙(ほそかわ こう)大阪大学名誉教授より賜りました。
【著者プロフィール】
細川 亙(ほそかわ こう)大阪大学名誉教授。医学博士。
大阪大学医学部形成外科初代教授、日本形成外科学会元理事長、
日本形成外科手術手技学会元理事長、日本形成外科学会名誉会員、
アメリカ形成外科学会名誉会員。現在は独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)
大阪みなと中央病院名誉院長を務める。形成外科領域における世界的権威として知られる。
細川先生は、長年の臨床経験と医学的知見に基づき、
「インクメイクは医行為にあたらず、医師免許は不要である」と断言されています。
当協会は、この医学的・法的な「正当性」を踏まえた上で、インクメイクが美容⽬的であり、
かつヘアメイク、メイクアップ(⾸から上への施術)を⽬的にしたものであることから、
公衆衛生の国家資格を持つ美容師が
「インクメイク施術行為ガイドライン」を遵守し、
厳格な管理体制の下で施術を行う体制を確立・運用しています。
⼀部SNS等で⾒受けられる「インクメイク(タトゥー施術)違法論」
に対する論考〜 『インクメイク』は医⾏為なのか 〜
昨今、SNSやインターネット上において、一部の美容外科医や看護師等が、
「医師免許を持たない者が行うタトゥー施術(インクメイク)は違法行為である」
といった情報を流布している。
これらの主張は、2020年の最高裁判所決定を無視したものであり、看過できない。
ただこのような誤った見解が世の中に流布されることには、
厚生労働省に全責任があることを私もわかっている。
ここでは厚労省の恣意的な通達ではなく、
法解釈の最高峰である最高裁の判断を示しつつ、
読者の皆様がそれに基づいた正しい判断ができるようにと思いこの論考を寄稿した。
こちらの内容をもっと詳しくは↓のリンクへ、
一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会がホームページ上に
明記されているので
![]()
こちらを詳しく
ポチッと
熟読頂けたら嬉しいです!!
こちらのようにしっかりと明記しているのは、
一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会【インクメイク】だけです♪
またインクメイク協会は
厚労省と協議を重ねる唯一の協会です!!
こちらをしっかり読んでください
私の生徒さんも【インクメイク】を選んだのはガイドラインがしっかりある
協会があり、内容もしっかりしてる!!
コソコソやりたくない!とおっしゃてます![]()
本当にその通りと私も思います![]()
一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会【インクメイク】の
インクメイク施術行為ガイドライン
に従って私も協会認定講師として
九州福岡でインクメイク講習を広めてます!!!
美容師免許保持者様で悩んでらっしゃる方は、
協会の無料のZOON説明会へエントリーされてください!!![]()
こちらからエントリー出来ます
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