そもそも、県公安委員会がちゃんと機能していたら、
一連の県警不祥事は 抑制され、
また、前生活安全部長は、この件を県公安委員会に通報していただろう。
また、公安委員会は、
前生活安全部長への聴取をせずに、
県警からの報告のみで、この「隠蔽事実なし」の結論を導いている。
県公安委員会は、はじめから、
「公益通報ではない」という予断をもって調査しているため、
『公益通報保護法』第13条の「必要な調査」をしなかったということか?
県公安委員会の 警察からの独立性を、
この度も 疑われる委員会の対応であり、
前生活安全本部長の行為を、かえって正当化することになっている。
合掌
鹿児島公安委「本部長が隠蔽指示、事実認められず」 情報漏えい問題
2024/6/21 毎日新聞
鹿児島県警の内部文書を漏えいしたとして 国家公務員法(守秘義務)違反で起訴された県警の
前生活安全部長、本田尚志(たかし)被告が、漏えいの理由を県警トップの本部長が不祥事を隠蔽
しようとしたため と主張している問題で、県公安委員会は 21日、「 本部長が隠蔽を指示したと
判断する事実は認められない 」などとする文書を発表した。文書の全文は以下の通り。【取違剛】
令和6年6月21日
鹿児島県公安委員会
1 前生活安全部長の被告事件について、県警察から 調査状況の報告を随時受けてきた。
その中で、本部長が隠蔽を指示した と判断する事実は認められない。
ただ、当該被告事件によって、県警察の組織運営の適正に対する懸念が広まっていることは
事実であり、県警察においては、これを早急に払拭されるよう要望する。
2 県公安委員会としては、一刻も早く、県警察が非違事案の原因の分析を行い、その結果を
踏まえた実効性のある再発防止対策 及び 組織の健全性を高めるための具体的かつ抜本的な対策
を実施することを求め、その推進状況を管理していく。
3 また、各級幹部に対し 平素から部下職員との意思疎通を十分に図るなど、県警察が組織として
報告や相談がしやすい環境の醸成と、必要な監督指揮により、職員の規律の保持及び業務の適正な
遂行に遺漏なきことも併せて強く要望する。
以上
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第三款 公安委員会
第百八十条の九
1.公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
2.都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の
警察官その他の職員を置く。
第三十八条 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
2 都道府県公安委員会は、都、道、府・・・五人の委員・・・をもつて組織する。
3 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。
・・・
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の
委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
6 都道府県公安委員会は、国家公安委員会 及び他の都道府県公安委員会と 常に
緊密な連絡を保たなければならない。
・・・
(監察の指示等)
第四十三条の二 都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務 又は 都道府県警察の
職員の非違に関する監察について必要があると認めるときは、都道府県警察に対する
第三十八条第三項の規定に基づく指示を 具体的又は個別的な事項にわたるものとする
ことができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると
認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させる
ことができる。
3 都道府県公安委員会は、都道府県警察の職員(第六十条第一項の規定による援助の
要求により派遣された警察庁の職員を含む。)に、前項の規定により指名された委員の
同項に規定する事務を補助させることができる。
(定義)
第二条 この法律において「公益通報」とは、・・・
・・・
4 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
二 地方公共団体の機関(議会を除く。)
・・・
(公益通報対応業務従事者の義務)
第十二条 公益通報対応業務従事者 又は 公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由が
なく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって 公益通報者を特定させるものを
漏らしてはならない。
(行政機関がとるべき措置)
第十三条 通報対象事実について 処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は、公益通報者
から第三条第二号及び第六条第二号に定める公益通報をされた場合には、必要な調査を行い、
当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置
をとらなければならない。
2 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関(第二条第四項第一号
に規定する職員を除く。)は、前項に規定する措置の適切な実施を図るため、第三条第二号
及び第六条第二号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他
の必要な措置をとらなければならない。
警察庁、特別監察実施
= 警察庁、木原事件と同じく幕引きを図る
2024/06/21 日テレ (1分36分)
2024/06/21 南日本新聞
鹿児島県警は21日、トイレに侵入して女性を盗撮したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反
(撮影)などの罪で起訴された 枕崎署地域課巡査部長の男(32)を停職3カ月の懲戒処分
にした。巡査部長は 同日付で依願退職した。「 被害者は もちろん、県民や組織など多くの方々
に迷惑をかけて申し訳ない 」と話しているという。
県警によると、巡査部長は 2019年9月17日~23年12月23日の間に少なくとも
計80回、女性用トイレに侵入して性的姿態を撮影した。枕崎署在任中は 37回、うち9回は
勤務中で捜査車両を使ったこともあった。23年7月20日には、業務以外の目的で、1人
の被害女性の住所などの個人情報を不正に照会した。
同事件を巡っては、国家公務員法(守秘義務)違反容疑で起訴された前生活安全部長が、
24年6月5日に鹿児島簡裁であった勾留理由開示手続きで「 野川明輝本部長が 県警職員の
犯罪行為を隠蔽しようとした 」と主張した事件の一つだった。
鹿児島県警に監察実施へ 警察庁長官「前部長の主張、捜査で確認」
2024年6月6日 朝日新聞