🔶ノザワが肥料「マインマグ」のアスベスト含有ついに認める

一方で「基準超ではない」と新主張 “検証”報告書は非公表

           2024.02.05   アジアプレス・ネットワーク

 大手建材メーカー・ノザワ(神戸市)が製造し、全国展開していた肥料「マインマグ」の

アスベスト(石綿)問題について、2023年12月13日、同社は 1年近くにわたる“検証”の結果、

基準超の含有は「 確認されませんでした 」と発表。 一部メディアは そのままたれ流した。

同社の “安全宣言”に どの程度の信頼性があるのか、この間の取材から3回にわけて報告する。

                                                                                               (井部正之)

 

◆石綿含有を初めて公表

    マインマグは、同社の石綿鉱山で 過去に クリソタイル(白石綿)を採掘した際に発生する

石綿混じりの廃棄物「鉱さい」を 高温で焼成処理し、同社の説明によれば 「完全無害化」した

肥料とされる。2010年から販売。  口コミで販売を伸ばし、2021年度には 推計2100トン超

(売り上げ額から逆算)を出荷した。

    ところが 筆者が 2022年3月に マインマグC、miniの2製品を購入して、石綿の有無を調べる

国際標準の定性分析法「JISA1481-1」により 3社で分析してもらったところ、いずれも 白石綿

を検出。石綿繊維の分布などから 含有率を推計する「目視定量」でも 3社とも「 間違いなく 0.1%

は超える 」と断言した。実際に 1社でマインマグCを 国際標準の「JISA1481-4」で定量分析して

もらったところ、石綿の含有率は 0.8%だった。

   労働安全衛生法(安衛法)施行令で 石綿の使用や製造、販売などを禁止する基準である重量の

0.1%を超えるため、法違反の可能性があるとして 同社のコメントも含めて 2023年1月4日に報じた。

その後 同社は 一部の製品に基準超の石綿を含む「 おそれが高い 」として 同1月30日、自主回収に

踏み切った。

 

   それから 1年近くが経った 12月13日の同社発表で注目すべきは、これまで マインマグに石綿が

含まれる「 おそれが高い 」と説明してきたのに対し、「 当該製品に法令の基準を超える石綿が含有

されていることは確認されませんでした 」と変わったことだ。

   ここで重要なのは、石綿を「 含有していない 」あるいは「 不検出 」とするのではなく、

「 基準を超える石綿 」の含有について、「 確認されませんでした 」としていることだ。つまり、

暗にマインマグの石綿含有を認めている。

 

   当初同社は マインマグへの石綿混入との指摘に対し、こう反論していた。

〈 ノザワは「 製造1時間ごとに 焼成後の原料について検査を実施し、肥料造粒のバッチ処理毎に

    再度検査を実施しておりますが、現在までに、石綿が検出された事例はありません 」(リスク

    対策部法務室)などと回答。 筆者が購入した 2製品の同ロット( 1回の製造単位。約200キロ

  と 2022年3月に回答 )についても「 社内 及び外部機関にて分析し、石綿は 検出されており

    ません」(同)などと 全否定した 〉(2023年1月4日の拙稿)

 

   それが 同1月12日に一転する。筆者が購入したのと同じ時期の 2022年3~4月ごろに製造・販売

したマインマグC と miniの「一部」に「 法令の基準を超える石綿 」が含まれている「 おそれが高い

ことが判明 」と発表した。同社は「 これまでの弊社 及び 第三者機関の検査において石綿が検出され

たことはありませんでした 」としつつも、念のため、すべての関連製品について使用を中止するよう

求めた。自主回収を知らせる 同1月30日の発表でも 同様の説明だった。

   これまで 同社は 当初の石綿「不検出」との主張から、筆者が購入したのと同じ時期のマインマグC

、mini「だけ」基準超の「 おそれが高い 」との見解に変更したものの、石綿を含有していることは

認めていなかった。

 

   そもそも 同社の「検証」で 石綿がすべて「不検出」だったのであれば、間違いなくそう発表する

はずだ。それが 今回初めて認めた。つまり、同社の「検証」でも 石綿含有を否定できなかったという

ことだろう。

 

◆石綿含有だが「基準内」と新主張

   同社は 今回初めて 石綿含有を認める一方、基準超は「 確認されませんでした 」と新たに主張した。

発表によれば、同社は「 マインマグ製品の石綿含有率を正確に分析するにあたって、専門機関による

指導を仰ぎ、多方面から検証を繰り返し行いました 」としている。その結果、マインマグに基準超の

石綿が含有されているとの「 事実は確認されない 」との結論にいたったというのだ。

   同社は すでに厚生労働省など関連省庁に「報告」したとも明らかにしている。

 

   興味深い記載として、同社の「検証」では、建材などの石綿分析で使う「 既存の検査方法では

その石綿の含有を正確に測定することができない 」と主張。そのために分析結果が得られるまでに

時間をかかったと釈明している。

   ふつうの分析方法では 適切に分析できないとの主張は 具体的にどういうことなのか。しかし

発表には それ以上の記載や裏付けは示されておらず、同社は「検証」したという報告書も公表して

いない。

 

   発表当日、筆者は 技術のわかる担当者も交えて話を聞きたいと同社に取材を申し込んだ。しかし

同社は 拒否。電子メールで質問を送るよう求められたので その日のうちに、検証結果報告書の提供

・公表をはじめ、検証の詳細や科学的根拠、今後の販売再開など 計9項目を送った(その後1項目追加

し計10項目)。

ところが 10日経っても返答がなかったので 改めて連絡したところ、「対応を控えさせていただく」

(リスク対策部法務室)と回答を拒否した。

 

   通常、製品に重大な問題があり、自主回収までするような事態になった場合、検証結果を公表する

のが当たり前だ。たとえば 2018年3月、津田駒工業(石川県金沢市)は 基準超の石綿を含有する

部品を織機に使用していたことを発表。弁護士や社外取締役による特別調査委員会を設置し、5月に

報告書を公表した。また 石綿関連ではないが、認証不正問題が起きたダイハツ工業は 第三者委員会

による調査を実施し、その結果を公表している。これが ふつうの対応だろう。

 

   ところが ノザワの場合、「専門機関による指導」のもとで、「 多方面からの検証を繰り返し行い

ました 」とあるだけで、具体的な体制や手法、内容には 一切触れてない。検証過程が明かされない

まま、「 基準である 0.1%を超える石綿が含有されているとの事実は確認されない、との結論 」が

一方的に提示されただけだ。同社の主張の根拠を示すはずの報告書は公表されず、取材も拒否。

1年近くかかったという「検証」は 完全に“ブラックボックス”だ。これでは信用などできようがない。

 

 同社は マインマグの自主回収は「 在庫数のほぼ全数を回収 」済み(実数は 非公表)としつつも、

「 混乱を回避 」するために継続すると発表。販売再開については「 現時点で決定した事実はあり

ません 」としたが、「 公表すべき事項を決定した場合には、改めてお知らせいたします 」との

書き振りからは いつでも製造・販売を再開できるとの自信すら垣間見える。

  だが、同社が 今回発表した裏付けのない「主張」において 少なくとも石綿含有を認めた以上、

製品の有害性は明らかだ。あるいは 製造・販売禁止などの規制には引っかからない基準内だから、

石綿を含有していても販売するのに問題ないとでもいうのだろうか。同社は きちんと説明すべきだ。

 

 

🔶吹き付けアスベスト落下で大阪市が“素人”清掃 法令違反を認識か 

               2024.01.29  アジアプレス・ネットワーク 

 大阪市の中央卸売市場(同市福島区)で1月下旬に起きた、もっとも危険性が高いとされる

アスベスト(石綿)を含む吹き付け材(耐火被覆材)が落下する事故をめぐる 市の対応は疑問

だらけだ。安全確認なしに 翌日から利用再開したことは 法令違反の疑いがあることはすでに報じた。

じつは 清掃作業でも違反があった可能性が高い。(井部正之)

 

◆予期された石綿の落下

    中央卸売市場の本場西棟は 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建て、延べ床面積約5万3000平方m。

4階までは 1974年竣工で、5階以上は 1981年に増設。各階の はりや天井に 厚さ2センチ程度の

吹き付け材が使用されていた。

   市は 2006年に 吹き付け材を分析調査しており、石綿含有「なし」だった。ところが 2023年

6~7月に 計35カ所を再調査したところ、すべて 基準(重量の0.1%)超の石綿を含有していたこと

が判明。計 約5万3000平方mの 天井裏 や はりに使用された すべての吹き付け材に石綿を含むと

判断せざるを得なくなった。

 

   厄介なのは、老朽化や冷蔵設備などの湿気が原因とみられる吹き付け材の落下事故が 以前から

頻発してきたことだ。市の説明では 2022年6月と10月、2023年2月と6月と わずか2年間で計4回

に上る。半年に 1回は 落下がある計算だ。今後も 同様の事態が起きることは市も想定していた。

 それまでは 石綿「なし」との認識だったため、落下によるケガの防止程度しか考慮されてこな

かった。ところが 石綿検出が明らかになったことで、吹き付け石綿の除去 や 落下事故における飛散

・ばく露防止対策を検討する必要が生じた。

 

   市場側は 2023年10月4日の市議会決算特別委員会で問われ、「 耐火被覆材に石綿が含有している

ことから、落下事故が生じた場合には、防護服やゴーグル、マスクなどを着用し、速やかに落下物の

飛散防止の保護措置を行った上、落下物に対しては 有資格者により除去を行い、特別管理産業廃棄物

として処分いたします 」と 除去工事に準じた対策を講じる方針を表明。

   続けて 清掃後、落下した場所の周囲で「 早急に空気環境濃度測定を行い、安全性を確認して

施設使用の判断をしてまいります 」とも説明した。

   市議会答弁の3カ月後、2023年7月の石綿検出公表から ちょうど半年後に、市の準備を試すかの

ように起きたのが 今回の落下事故だ。

 

   ところが市の対応はひどいものだった。

1月21日午後1時半ごろ、本場西棟1階の青果卸売場で、吹き付け石綿が 高さ5mの天井から 一部

落下しているのを警備員が発見。いつごろ落ちたのかは不明という。午後1時40分ごろ、市職員に

連絡があり、現場確認した。すでに 縦横各5mのブルーシートで覆ってあったという。

 落下した吹き付け石綿は、縦40センチ、横2.5メートルの約1平方mで 厚さ約2センチに達する

(市発表では 縦横逆に記載)。吹き付け石綿の壁が 1つ落ちたくらいの大事故といえよう。

もっとも大きな破片は 縦横約20センチで 重さ約140グラム。それだけ粉々になったということだ。

相当量の石綿が飛散したことだろう。市場の稼働時じゃなかったことが 不幸中の幸いである。

 

   市によれば、落下物は 同日、同市場の職員2人で防じんマスクに雨合羽を着て拾い集めた。

石綿粉じんは 水で濡らしてウエスで拭き取った。粉砕されて 床のアスファルトのすき間に細かな

粉じんが落ちているため、なかなか 除去できず難儀したという。 吹き付け石綿の破片やウエスなどは

ビニール袋に入れて保管した。黄色に黒字で「注意」「アスベスト廃棄物」などと書かれた専用袋

には入れなかったという。

 

◆市職員2人の“素人”清掃

  そもそも 吹き付け石綿の除去作業は、労働者の保護を目的とした労働安全衛生法(安衛法)

石綿障害予防規則(石綿則)や住民の保護を目的とした大気汚染防止法(大防法)で 厳しく規制

されている。きわめて 大雑把に説明すると、作業の14日以上前に届け出することをはじめ、現場を

プラスチックシートで 密閉に近い状態にする「隔離養生」のうえ、作業場内を減圧して 石綿を除去

する「負圧除じん装置」などを設置。

   事前に 講習や専門の健康診断を受けた作業員が専用の防じんマスクに防護服を装着し、湿潤状態

にして 飛散を抑えつつ除去する。清掃では 石綿を除去する専用の真空掃除機が必要。飛散を抑制する

薬液なども使う。現場監督は「石綿作業主任者」の資格が必要である。

  さらに 除去が適切に完了したのか、石綿の取り残しがないかについて、石綿作業主任者ないし

「建築物石綿含有建材調査者」が確認する義務も設けられている。

   除去した吹き付け石綿などの扱いは 廃棄物処理法(廃掃法)で規制されており、専用の二重袋に

入れ、特別に管理が必要な「廃石綿等」として扱い、適正に処分しなければならない。また 

特別管理産業廃棄物管理責任者を選任のうえ、同管理者による処理計画の立案や現場管理などが

求められる。

 

   これらは 作業の規模とは 無関係に実施しなければならない。それだけ吹き付け石綿などの除去は

危険性の高い作業なのである。細かな作業方法は マニュアルで定めている。

  ところが 大阪市は、市議会で約束した「有資格者により除去」すら守っていなかった。講習を

受けていない市職員2人による “素人”清掃だったのだ。

  隔離養生や負圧除じんもなければ、石綿作業主任者の選任もない。真空掃除機の使用もない。当然、

有資格者による取り残しの確認もない。このように 市による清掃は、通常の除去工事で定められた

規制を軒並み無視した不適正作業だった。

 

   あげく「目立つから」との理由で、除去した吹き付け石綿などを 専用袋にすら入れなかった。

石綿の飛散事故を隠したい、あるいは 極力問題を小さく見せたい 市の姿勢が透けて見える。

  破損防止で マニュアルには 袋の厚さも規定。ほかの廃棄物と勘違いして捨ててしまうといったこと

を防ぐために わざわざ専用袋が存在するのだが、それすら理解できていないことになる。危険な石綿

を扱う基本がわかっていないことがよく表れている。

 

   今回の落下事故対応が 法令違反ではないか と指摘する筆者に対し、市の本場副場長は「規定が

ない」と反論した。

市は、上記は あくまで改修・解体工事の規制であり、今回には当てはまらないというのだ。確かに

石綿則や大防法は 建物などの改修・解体などの工事を規制として定めた部分が多く、実は 今回の

ような落下事故や飛散事故といった緊急時の対応について規定が少ない。

  今回の落下事故への対応として実施された「清掃作業」が 石綿則の「解体等」あるいは大防法の

「解体・改修・補修」に該当するか否かについては 規制の施行通知やマニュアルに位置づけがない。

いわば 法令上の“グレーゾーン”で、担当者の解釈しだいだ。

 

   だからといって、市の主張は おかしい。

  そもそも 西棟の吹き付け石綿見落としは、市が 2008年に2度にわたる 国の通知を無視して

吹き付け材の再分析をサボったことが原因だ(詳細は2023年8月23日アジアプレス・ネットワーク

などに掲載の拙稿「大阪市のアスベスト見落としめぐり市の責任も“隠ぺい” 原因究明すら放置」)。

そのため 15年間にわたって 吹き付け石綿が劣化するまま放置された。

   今回の清掃作業は、市の建物管理が劣悪なために 吹き付け石綿が落下。その結果、必要になった

ものだ。おまけに 市が規制外と主張する清掃作業は、吹き付け石綿の除去作業から、壁 や はりなど

の吹き付け材を金属製のへらなどでかき落とす作業を省いただけで、それ以降はまったく同じなのだ。

 

◆国は「除去と同等の対応を」と求める

   つまり、実質的に 吹き付け石綿の除去作業である以上、そこで働く人びとや周辺に居る人びとの

安全確保の観点から 同じ規制を適用すべきだ。まして 吹き付け石綿の劣化が市の手抜きによって

起きている以上、当然であろう。

   同市場を所轄する西野田労働基準監督署は「 個別具体的なことはお答えできない 」と回答。

そのうえで 一般論として、吹き付け石綿が落下した際の清掃作業は 「解体等」に該当しないとの見解

を示す。環境省大気環境課も同じく「解体・改修・補修に当たらない」との考えだ。

ただし 両省とも「 法令は あくまで最低限の義務であり、除去作業と同等の保護措置を講じることが

望ましい 」と強調する。それが当たり前である。

   真面目に吹き付け石綿を除去する場合には 法令上の厳しい規制がかかるが、ずさんな建物管理で

吹き付け石綿を落下させてしまえば、規制の対象外で手抜き対策が可能になって費用を節約できる、

などということが 許されてよいはずがない。それでは “正直者がバカを見る” ことになる。

 

   にもかかわらず、市は 法令の解釈上「解体等」や「解体・改修・補修」といった「工事」ではない

から規制対象ではなく、法令に従う必要はない と主張している。この法令上の “グレーゾーン”

ぎりぎりを攻める大阪市の手法は、法の “抜け穴”を駆使する悪徳業者そのものである。

大防法の監督・指導権限を持つ政令指定都市が そんな主張をして恥ずかしくないのか。これでは

民間業者に示しがつかない。

 

  さらにいえば 市の主張通りだとしても、実際に 法令違反が強く疑われる状況なのだ。

「石綿作業主任者」の選任は 「 石綿 若しくは石綿を その重量の0.1%を超えて含有する製剤その他

の物を取り扱う作業 」で義務づけられており、今回の清掃作業にも適用される。 市は 選任して

いなかったことを認めており、本場の副場長は 筆者の取材に「(資格を)取りに行かないといけない

と思っていた 」と話す。つまり 石綿則(第19条)違反を認識のうえで 実行した可能性がある。

起訴されて有罪になれば、6カ月以下の懲役 または50万円以下の罰金である(組織への両罰あり)。

 

  この間 市は 落下事故への準備を進めていたが、まだ途中だったと筆者に説明した。しかし、すでに

半年あったではないか。そして 予期されていた以上、わずか 2日間の石綿作業主任者講習を受けられ

ないなど言い訳でしかない。それだけ 石綿対策の優先順位が低かったということだろう。

 

   すでに報じたが、市は 清掃後に実施したという空気環境測定で結果が出ていないにもかかわらず、

市場の利用を再開した。安全軽視も甚だしい対応であり、石綿則(第10条)違反の可能性がある。

こうした安全軽視の姿勢から いくつもの法令違反やグレーゾーンぎりぎりの対応を繰り返し、都合の

悪いことは公表しない現状からは、今後も 形式的に ごまかすだけの対応に終始するのではないか。

  マスコミも以前ほど 石綿問題では騒がないし、市場で働く人たちには 適当に安全と ごまかして

いれば大丈夫と計算していてもおかしくない。しかし そんな不誠実な対応でよいはずがない。

  市は 法令違反や不適正作業の詳細を きちんと公表のうえ、改善につなげる必要がある。今回の

市による清掃は、石綿対策の基礎が欠けているといわざるを得ず、「石綿作業主任者」の選任だけ

すればよいなどということでは 決してない。

 

   そして “正直者がバカを見る” 規制の抜け穴を 国は 以前から知りながら放置している。

大阪市のような政令指定都市さえ それを利用する状況では、性善説的な規制は もはや機能しないこと

は明らかだ。こうした事案が起きるたびに 指摘しているにもかかわらず、国が これ以上サボリ続ける

ようでは むしろ悪徳業者のために わざと残しているといわれても仕方あるまい。国は 早急に規制強化

に踏み切るべきだ。