「井原市都市計画マスタープラン(素案)」に対するパブリック・コメントの募集結果について
http://www.city.ibara.okayama.jp/publiccomment/kako/29-1-ikenkaitou.pdfhttp
平成29年10月16日から平成29年11月15日までの間、「井原市都市計画マスタープラン(素案)」
について、井原市パブリック・コメン ト手続により、ご意見を募集したところ、次の26件が寄せられました。
これらのご意見等に対する市の考え方を掲載しておりますのでご覧下さい。
貴重なご意見ありがとうございました。
「井原市第7次総合計画基本構想・前期基本計画(案)」に対するパブリック・コメントの募集結果について ...
平成30年1月9日から平成30年2月8日までの間、「井原市第7次総合計画基本構想・前期基本計画(案)」
について、井原市パブリック・コメント手続により、ご意見を募集したところ、次の25件が寄せられました。
これらのご意見等に対する市の考え方を掲載しておりますのでご覧ください。
貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
〇 53条許可の建築制限について
土地区画整理事業を施行すべき区域や都市計画施設等の区域内で建築物を建築する場合、
53条許可が必要となります。許可の基準となる建築物の構造と階数は都市計画法第54条に
定められています。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、
井原市長の許可が必要です。 許可の基準は、
建築基準法に適合する建築物¹で、階数が 2以下²で、かつ、地階を有しない主要構造部(建築基準法第2条
第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造のもの³等です。