【愛知県教育委員会 教育長へ高校入試や進学について要望書を提出しました】
こちらの写真は名古屋市教育委員会にも受験の配慮申請などを提出、回答をいただいた時。いつも応援いただいている、斉藤まこと市議、久田くにひろ市議
地域の小学校入学のときからアドバイス、支援をいただいている
✴️愛知「障害児・者」の高校進学を実現する会
◉バクバクの会〜人工呼吸器とともに生きる 中部支部
◉愛知障害フォーラム
◉わっぱの会
◉愛知県重度障害者の生活をよくする会
◉愛知県重度障害者団体連絡協議会
6つの障害者団体連名で応援いただき、
『障害のある生徒の公立高等学校進学における差別を解消し希望する生徒が進学できるよう求める要望』
✴️愛知県重度障害者団体連絡協議会
『インクルーシブ教育実践モデル高校の設置についての要望』
✴️わっぱの会
『愛知県教育委員会の障害者雇用の抜本的改善を求める要望』
3通を提出。
むずかしい内容ではなく、インクルーシブ教育(ともに学び子どもの人権を大切にする教育)実践することはともに働く就労につながっているということです。
障害を理由に教育の場が分けられている弊害は将来、障害を持つ人が働きにくい環境にあるということです。
2018年秋、10月22日の発表によると、愛知県教育委員会の障害者雇用
率について、それまでに公表していた 2.4%は偽りであり、実際には 1.17%でし
かなく、432 人名が偽装であることが明らかになりました。それが、昨年の6月1日現在の障害者雇用状況が1.16%、教育行政の方々も努力はされていると思いますが一昨年より更に 0.01%低下し、全国の都道府県教育委員会の最低の数字のままです。
みなさんの周りに障害を持つ人が何人働いているでしょうか?障害を持った先生が身近に働いていますか?
障害を持つ人が教員免許を取りたいとトライできる、また教員免許を取得してる障害を持つ人が働きたいと思える学校づくりもインクルーシブ教育とつながっているのです。
来年度受験生を代表して、はるくん、つよしくん、そして我が家のお年頃姉さん京香 が高校生になる思い、受検の配慮や障害者権利条約について教育長へしっかりと生の声を届けました。
来春にはみんな高校生になって楽しむぞ〜〜❗
障害者権利条約 ← ↓ぜひみなさん読んでくださいね。
【障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)】
(公定訳)(抜粋)(批准:2014年1月20日、国内効力発生:2月19日)
前文
(e) 障害が発展する概念であることを認め、また、障害が、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め、
→障害の医学モデルから社会モデルへ
(m)障害者が地域社会における全般的な福祉及び多様性に対して既に貴重な貢献をしており、又は貴重な貢献をし得ることを認め、また、障害者による人権及び基本的自由の完全な享有並びに完全な参加を促進することにより、その帰属意識が高められること並びに社会の人的、社会的及び経済的開発並びに貧困の撲滅に大きな前進がもたらされることを認め、
→障害当事者 海老原宏美さん「わたしが障害者じゃなくなる日」の言葉を借りるなら
わたしにできるのは
車いすで外に出ていき
自分たちの存在や生活を
知ってもらうこと。
地域でふつうに生き
ふつうに生活すること。
→障害者が地域で普通に生きることが地域社会に貴重な貢献をしているということ。
社会貢献の部分は学校でもひとつの評価対象になるのではないでしょうか。
第24条 教育
1. 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機械の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。
(a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
(b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
(c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。
2. 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
(a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。
(b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。
(c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
(d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。
(e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられること。
3. 締約国は、障害者が教育に完全かつ平等に参加し、及び地域社会の構成員として完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。
(a) 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに定位及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。
(b) 手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。
(c) 盲人、聾者又は盲聾者(特に盲人、老舎又は盲聾者である児童)の教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。
4. 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について能力を有する教員(障害のある教員を含む。)を雇用し、並びに教育に従事する専門家及び職員(教育のいずれの段階において従事するかを問わない。)に対する研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。
5. 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。