「幸福になる」のは義務である | 世は不可解なりⅡ

世は不可解なりⅡ

おかしなことばかりの世の中での独り言

自殺の多発。
その理由はその当事者しか分からず、他の誰も分からない。
いや、本人も分からないのかも知れない。
  誰ものぞき込めない深淵。
  ほんの”0.0001”の違いによって生じたかも知れない断絶。


一方、憲法では、皆が幸せに生きる権利を保証しているよう
だったが。。。。。。。
それで、今の日本国憲法をどう考えるか、は別として、
見直してみると、何か違和感を覚えた。


憲法のなかで、「基本的人権」とはどうか書かれているか。
 ***
第3章 国民の権利及び義務
〔基本的人権〕
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する。
 ***
とある。


以下、私の感じた違和感、異見である。


人間が幸せに生きることは、はたして「権利、天賦の権利」
なのだろうか。権利として与えられるという、受身の心が
好ましくないような気がする。


むしろ、幸せになることは、生まれ落ちた瞬間から始まる
「人間の義務」なのではないだろうか。