情報量が多すぎるのに申請について明確に記載されている情報がない(みつけられなかっただけ…?)、複雑、それぞれの情報が食い違っていることがある、そもそも読んでもイマイチ理解できない…等々の理由で、今日の今日まで産休申請についてきちんと理解できていなかったので健忘録。
アメリカの産休システムは先進国の中でも最悪で、そもそも国から支給される産休というものは存在しない。
私はカリフォルニア州在住なので幸いにもカリフォルニア州が設けている産休システムがあるけれど、州によっては無いというのだから驚き。この国はとことん女性の人権というものを軽視しているなと思わずにはいられないのだよ。男女均等の雇用ももちろん当然ほしいけれど、産休・育休制度をきちんと設けることは必要よね。。。
まぁこの話しはいずれ…
産休/ 育休中の給料(過去18ヶ月分から換算したお給料の60%)は雇用主からではなく、州のEDD (雇用開発局とよぶらしい)から支給されるもの。
※2025年から取得する場合は収入の90%が支給されるそうです(収入上限あり)
出産予定の女性は、予定日4週間前になってようやく申請が可能になる。(注意したいのは、支給が始まるのが予定日4週間前からではないということ。申請が受理されるまでは、無給で過ごすことになる)
出産しない夫・パートナーは、ベイビーが誕生してからでないと申請できない。
カリフォルニア州の産休(DI: Disability Insurance)は予定日4週間前から始まり(※それ以前から取る場合は、切迫早産や妊娠糖尿病など何かしらのメディカルリーズンが必要。) 、自然分娩なら産後6週・帝王切開なら8週。
※産休は体の‘不自由で働けない’類に入るので、申請はDisability 扱いになる
その後育休(Paid Family Leave: aka PFL, or baby bonding)に切り替わり、最大12週間 ではなく、8週 とれる。
ただし、出産後1年の間であれば取るタイミングは自由。
出産する女性の場合、合計14週 で産休・育休終了。(出産しない夫・パートナーは8週 のみ)
この期間雇用主は解雇できなくて、職場のポジションを確保しておく義務がある。
会社の規模によっては、ベイビー誕生から12ヶ月間休職したとしても職場のポジションをキープする義務が求められる。
⇨夫シーズの雇用主は国内大手の某航空会社なので12ヶ月の育休が保証されているけれど、その期間は無給。。果たしてEDDから給料が支給されるか否かはまだ不明。。。
産休・育休申請の流れとしては、
1)EDDでアカウントを作成し
2)オンラインでDisability Insurance(DI)の申し込みをし、承認番号をもらう
3)自分のドクターからWork Status Reportを発行してもらう(本来であれば32週アポのあとに自動で発行されるらしい)
4)DIの承認番号を、自分通う婦人科病院のROMI(Release of medical information) 局にお知らせする
5)ROMI局側がEDDのサイト上でメディカル情報(本当に妊娠しているか、予定日は正しいかなど)お知らせする
6)メディカル情報をEDDが受理したら協議⇨承認され、支給額が決定
7)月2回の自動振込開始
EDDのサイトによると、病院からのメディカル情報を受理してから承認されるまでは最短14日とのこと。
産休に入って10日が経過した私は、実はまだ工程4までしか進んでいない…
しかし…工程3:自分のドクターからWork Status Reportを発行してもらう(本来であれば32週アポのあとに自動で発行されるらしい)が、発行されていなかったことが今日発覚。
そもそも工程3が必要だったことを今日まで知らなかった私が悪いのだ、、、、、、ドクターに発行依頼のメールを送信して、未発行のまま工程4をしてしまいました
数時間後にROMI局からの自動送信メールで、"Work status reportが未発行の場合は工程が遅れる"と連絡がきて、、、ヒヤヒヤしている今でございます。
この国に申請のマニュアルみたいのは存在しないから、自分でしっかり情報を把握・咀嚼して、自分で申請、自分で管理をしないと、正確なベネフィットが受けられない。。改めて勉強になった。。
今はできるだけ早くDIがアプルーブされることを願うばかり。
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