今日も暑くてビックリ。

 

お庭のお花へ水やりしながら、

暑くて早々にパチリ♪

シャクナゲ

ツツジ

芝桜

アヤメ

アヤメ

 

夫が年金受給者になりました。

一時的になるかもしれませんが。

年金は偶数月15日に振り込まれます。

4/15、夫の年金が振り込まれました。

 

といっても、64歳から65歳までの

特別支給の老齢厚生年金。

(昭和36年4月1日以前に生まれた夫の場合です。)

 

65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金

とは別に特例として受給出来るもの。

 

年金事務所で受給手続きしてきました。

その時の様子。

 

 

まだ、今までの会社の再雇用制度の

シニア雇用で働いています。

現役時代よりもお給料が少なくなって

いたので、特別支給の老齢厚生年金は、

とても有り難いです。

 

老齢基礎年金と老齢厚生年金は繰り下げ

するか、受給するか、65歳になってから

また年金事務所へ相談して決めようかと

思っています。

 

 ↓ 日本年金機構HPよりコピペしました。

特別支給の老齢厚生年金について

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html

 

ー日本年金機構HPよりー