今日も暑くてビックリ。
お庭のお花へ水やりしながら、
暑くて早々にパチリ♪
シャクナゲ
ツツジ
芝桜
アヤメ
アヤメ
夫が年金受給者になりました。
一時的になるかもしれませんが。
年金は偶数月15日に振り込まれます。
4/15、夫の年金が振り込まれました。
といっても、64歳から65歳までの
特別支給の老齢厚生年金。
(昭和36年4月1日以前に生まれた夫の場合です。)
65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金
とは別に特例として受給出来るもの。
年金事務所で受給手続きしてきました。
その時の様子。
まだ、今までの会社の再雇用制度の
シニア雇用で働いています。
現役時代よりもお給料が少なくなって
いたので、特別支給の老齢厚生年金は、
とても有り難いです。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は繰り下げ
するか、受給するか、65歳になってから
また年金事務所へ相談して決めようかと
思っています。
↓ 日本年金機構HPよりコピペしました。
特別支給の老齢厚生年金について
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html
ー日本年金機構HPよりー