最強寒波で本当に寒かった日。

節電チャンスが、9時ー10時、

17時ー20時で、寒くても我慢し

大変でした。

 

日本海側や関ヶ原などの大雪で

立ち往生されてる方に比べればと、

夫にブーブー言われながらも耐え、

そこまでしなくてもと思いますが

20時にエアコン使用しました。

 

夫が64歳になり、特別支給の

老齢厚生年金を受給するために

書類だけだとわからないことが

多いので、12月に一番早く予約

出来た1/24午後、半休をとった

夫と一緒に年金事務所へ行って

きました。

 

特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ制度」はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください。

 

とあるので、特別支給の老齢厚生年金を

受給し忘れないよう注意です。

 

といっても、特別支給の老齢厚生年金は

男性、昭和36年4月1日以前生まれ

女性、昭和41年4月1日以前生まれ

が対象ですし、現役時代と同じ収入だと

所得制限があり、所得が多いと減額や

もらえない事もあるようです。

今までより収入が減った人に家族手当

みたいな感じらしいですね。

持参したもの

・受給開始年齢に到達する3カ月前に

届いた「年金請求書(事前送付用)」

・戸籍謄本(6か月以内)

・年金手帳

・マイナンバーカード

・受給する振込口座通帳

(コピーを年金請求書添付済ですが念のため)

 

年金事務所の方が、説明しながら、

年金請求書へ記入する手助けをして

くれました。

 

更に、加給年金の話をしてくれました。

配偶者が年下の場合、老齢厚生年金を

受給すれば、配偶者が65歳に到達する

前まで加算されるというもの。

65歳になれば配偶者本人の年金受給が

開始されるからなんですね。

 

特別支給の老齢厚生年金の請求書を

完成させてきました。

 

どちらも老齢厚生年金受給者の話です。

 

老齢年金は国民年金と厚生年金の2階建て。

受給は同じ時でなくても良いとのこと。

老齢基礎年金(国民年金)は繰り下げ

年金額を少し増やして、老齢厚生年金

(厚生年金)は65歳から加給年金も加算

して受給する感じにしようかと。

 

65歳になる前に、受給するかどうか

書類が届き、そこで判断することに

なります。

 

これは我が家のケースなので、年金を

請求する前には、年金事務所へ行き

相談した方が良いみたいです。

 

もしかしたら、間違った言い回しを

してるかもしれませんが、私は

こういう感じに理解しました。

 

国民年金のみの方にはないもので、

厚生年金さま、ありがとうという

感じです。

 

特別支給の老齢厚生年金について

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。

 

<日本年金機構HPより>