街歩き大家のク~です。
GWに、母が面倒をみていた独身の伯母が亡くなりました。
家族で実家に行き、葬儀に参列。
家族葬で小さなものです。
92歳の伯母、82歳の母。
役所の手続きなど、私が行いました。
今回、納骨時に残りの手続きをしました。
多少の遺産…
銀行預金は、諦めることを提案しましたが、
母が、「私がやるから!」と。
20年ほど前に、実家の土地を処分した母。
その時と同じように、戸籍謄本を集めるからできると…
当時は、母の兄弟姉妹、全て存命でした。
銀行では、司法書士さんに依頼するのが一般的と、司法書士一覧を頂きました。ただ、遺産の金額が少なく、受けてもらえるのか、報酬をお支払いして残金はあるのか…微妙な金額です。
銀行に話を聞いても、母は理解できず…
私がやるのか…。
生涯未婚で、子どもがいない場合…
その父母、祖父母が相続人になります。
それが亡くなっている場合…
・兄弟姉妹
・亡くなった兄弟姉妹の子ども
が相続人になります。
今回、伯母(母)の兄弟姉妹で存命なのは3人。
亡くなっている兄姉の子どもは5人。
合計、法定相続人が8人。
揃える書類は…
・被相続人(伯母)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・銀行指定の委任状などに、相続人が記名、捺印(実印)
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)と印鑑証明
亡くなった人の戸籍謄本は、直系の親族しか取れません。ただ、今年から、出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、最寄りの法務局で取れるようになりました。以前は、最新のを取って、その前の戸籍がある所に行ったり、郵送でやり取りするなど、大変だったそうです。戸籍を何度も移動しているととても時間がかかったそうです。
今回、書類を用意するお願いの手紙を作り、電話で説明をして、相続人8人に送りました。
皆さん、母が面倒を見ていたのを知っているので…
相続放棄したい。
何もしていないのに申し訳ない。
以前、相続人10人以上の土地処分はプロに頼んだから、頼むか、諦めた方が良いよ。
など、言って下さり、揉めなかったので、無事に書類は集まりました。
相続放棄に関しては、手続きが煩雑なようですし、相続人全員の書類がそろわないと、預金の引出が出来ない旨を説明すると、快く書類を取り寄せてくれました。
ちなみに、相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述するそうです。
今回、土地や車が無かったのは幸いです。
負動産でも、処分が必要になります。
銀行預金なら、諦めて何年か後に、没収されるだけですから…。