街歩き大家のク~です。
大学3年生の長女の話です。
簿記3級を取って、税理士事務所でアルバイトをしています。
10月から、個人事業主に登録して、青色申告の申請もして、税理士事務所とは業務委託契約になるそうです。
大学生でも沢山働いてバイト収入が103万円を超えると、親の扶養から外れてしまいます。
昨年までは、扶養の範囲を超えないようにアプリで管理していたそうです。
彼女は、好奇心の赴くままに色々なバイトをして、7か所くらいからバイト料をもらっていました。
扶養の範囲があるから、あまり長時間バイトできないと言ったからなのか…
「個人事業主になれば良いじゃない。税理士の勉強にもなるし。」
と、言われたから、10月から個人事業主になるんだ~と。
それ、面白い!
ただ、なぜ、個人事業主になった方が、良いかわかってます?
業務委託契約書を見ると、時給1200円で、税理士事務所の仕事を委託されると。
一応、彼女、法学部なので、契約書の見方はわかっているみたいですけど。
大学生も個人事業主になる時代!を読むと
個人事業主になって、複式簿記で青色申告特別控除65万円にする。
103万円+65万円=178万円までは、収入があっても良いということかな。
違うかな…
扶養になるのは、年間の所得金額38万円以下が条件。
給与所得控除65万円を収入から引いて導き出される。
(103万円ー65万円=38万円)
あれ?個人事業主と一緒?わからない…。
確定申告の関係書類を調べればわかるかな。
あとは、経費をどの程度計上できるのかですね。
SNSをやっていて、そこから収入を得る予定ということで、飲食代などを取材費的に経費にするとか…違うかな。
なんなら、我が家に家賃払ってもらっても良いけど…。
個人事業主は、雇用保険や労災には加入できないデメリットとありますが、アルバイト程度の収入程度ではあまり関係ないか。
事業税は290万円未満の課税所得は免税対象。
法人の場合、個人と収入が分かれますが、個人事業主は同一なのかな…不明。
個人事業主で、どの程度が経費になるのかわからないのですが、
大学生のバイト収入を個人事業主にすることで、低く見せることができるのであれば、
主婦のパート収入でも同じことをできるかなと思いました。
税理士事務所アルバイトの長女さん、どうなんでしょう?