▶内科、外科、眼科等々医者は何科を名乗っても良いのか? | ぐーすけとりきのブログ

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医師が自分の専門領域を名乗り
医療機関の看板や広告に出す
診療科名のことを「標榜科目」という。

こうした専門領域がどのように決まるのか
といえば
現在の日本の制度では
医師免許証さえ持っていれば
どの診療科をいくつでも
自由に名乗ることができる。

これは「自由標榜性」と呼ばれ
まったく経験のない診療科を
掲げても保健所へ届ければ
違反にはならないのだ。

極端な例では
眼科の医師が
産婦人科を名乗ることも可能だ。

ただし、麻酔科は例外で
一定の修練と経験を積み
麻酔科標榜医の資格を
取る必要がある。