■7 食品によって違う屋台開業の条件 | ぐーすけとりきのブログ

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脱サラして独立。


一念発起してラーメン屋を始めたい!


その手始めとして、まず屋台を、と考えている
方はこれを知っておいたほうがいい。


実は、各自治体で「移動営業・臨時営業取扱要綱」
という条例が定めてあり、屋台で販売していい
料理品目などが決められているのだ。


販売していいのは、ラーメン、おでん、焼き鳥
お好み焼き、たこ焼き、焼きそば、いか焼き、
焼き貝、今川焼きといったところ。


そのほか最近、街中でケバブ、カレーなどの食品
営業自動車販売を見かけるが、実は屋台販売が
できないためで、一般の飲食物と同じように
営業許可が必要だ。


ただし焼き芋は調理とはみなされず、許可を取る
必要はない。


これも覚えていたおいたほうがいいことだが、
屋台や食品営業自動車のような移動営業の場合
には、調理師や衛生責任者の資格は必要ない。


アルコールの販売もそこで飲む分には問題がない。


条例で定められている品目さえ守っていれば、
自由度はかなりあるといえそうだ。