■2 お金を拾ったら1円でも届けなければならない? | ぐーすけとりきのブログ

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「落ちているお金は100円よりも小さければ警察に
届けなくてもいい」といううわさを、聞いたことは
ないだろうか。


これは漫画のなかにも登場する一節だが、子供の頃
このうわさを真に受けて小銭を探して歩いた人も
少なくないはずだ。


しかし、本当に100円までなら犯罪にならないの
だろうか。


結論からいうと、たとえ1円でも拾ったお金を自分
ものにしてしまうと「遺失物等横領罪」に問われて
しまう。


遺失物とはいわゆる落し物だが、落し物を拾った
場合は持ち主に返すか、警察に届けること。


また拾った場所が電車や船のなかであれば、車掌
または船長に届けることが義務付けられているのだ。


もしも届け出なければ、遺失物等横領罪が適用され、
1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは
科料に処せられるのである。


では先ほど挙げたようなうわさが広まったのはなぜ
だろう。


おそらく、遺失物の所有権に関する法律(民法・
遺失物法)が関係していると思われる。


現行の法律では、警察に届けた落し物は、三ヶ月
以内に落とし主が現れなかった場合、所有権が
拾い主に譲渡されることになっている。


けれども、100円程度の小銭では届け出る落とし主
が少ないうえ、名前なども書かれていないため、
落とし主を特定することが困難なのだ。


そのため結果的に拾い主に譲渡されることになり、
お巡りさんのなかには「ご褒美ですよ」などといって
届け出た子供たちにその場で渡してしまうことも
あるようだ。


もっとも、手続きが面倒だという理由も大きいだろう。


なお落とし主が判明した場合でも、落とし物の価値の
5~20%の謝礼を請求することができる。


ただし拾ってから7日以内に届け出た場合に限られ、
欲を出して一度持ち帰ったあと、7日以上経ってから
届け出た場合には請求する権利は得られない。


さらに落とし主が現れなかった場合でも、所有権の
譲渡は受けられなくなってしまう。


拾ったものはすぐ届けなさいということだろう。


ちなみに東京都では警察に届けられた落とし物のうち、
すぐに持ち主が判明しなかったものは、警視庁遺失物
センターに送られる。


ここに届けられた落し物は、電話での問い合わせができ
るほか、インターネットの検索システムでも探すことが
可能である。