◆6 【「石に泳ぐ魚」事件】(最判平成14年9月24日) | ぐーすけとりきのブログ

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 著名な劇作家、小説家である柳美里が執筆し、被告出版社が発行する
雑誌に掲載された小説の登場人物のモデルとされた原告が、本件小説
中の記述によって名誉、プライバシーおよび名誉感情が侵害された
として、柳美里及び被告出版社らに対し不法行為に基づく慰謝料の
支払いを求めるとともに、謝罪広告、本件小説を掲載した雑誌の回収
依頼広告、本件小説、その修正版の出版の差し止めなどを求めた事件
において、最高裁は、原審判決にならって、「公共の利益に係わらない
被上告人(原告)のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む本件
小説の公表により公的立場にない被上告人の名誉、プライバシー、
名誉感情が侵害されたものであって、本件小説の出版等により原告に
重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあるというべきである。
したがって、人格権としての名誉権等に基づく被上告人の各請求を
認容した判断に違法はないと判示した。


▼争点:公共の利益にかかわらない者のプライバシーにわたる事項
    を表現内容に含む小説を公表することによって、公的立場
    にない者の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害されたと
    いえるか。


▼結論:本件事実関係のもとでは、侵害されたといえる。