◆3 【「宴のあと」事件】(東京地判昭和39年9月28日) | ぐーすけとりきのブログ

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 東京都知事選挙に立候補して惜敗した原告をモデルとする小説「宴
のあと」(三島由紀夫)が、原告のプライバシーを侵害するかどうか
が争われた事件において、第一審判決は、プライバシー権を「私生活
をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」と定義し、その
ようなプライバシー権侵害の要件として、公開された内容が、①私
生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれのあることがらで
あること、②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った
場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、③
一般の人々に今だ知られていないことがらであることを必要とする、
という3要件を提示し、結論として、プライバシー権の侵害があった
と判示した。


▼争点:プライバシー権の意味


▼結論:私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利をいう。


▼備考:事件は、第二審に継続中に和解が成立して決着がついた。