◆2 憲法を学ぼう~プライバシー権 | ぐーすけとりきのブログ

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 プライバシー権の意味は多義的である。当初は、主に私人間における
私生活上の事実の公開が不法行為に当たることの法的根拠として、そっ
としてもらう権利とか、ひとりでいさせてもらう権利とか、あるいは
「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」(「宴
のあと」事件・第一審判決)と解されてきた。


 しかし、その後、コンピューター技術などの急速な発展により、い
わゆる情報化社会の時代になると、むしろ公権力や大組織が個人に
関する情報を収集・保管することこそが、保護されるべき個人の秘密
にとって脅威となるという認識が高まるに至った。そこで、現在の
有力説は、プライバシー権の意味をより積極的に自己に関する情報を
コントロールする権利(情報プライバシー権)と捉えている。


 判例は、当初はプライバシー侵害という表現を用いないで、実質的に
その中身の一部を肯定していたが(京都府学連事件・前科照会事件・
指紋押捺拒否事件・ノンフィクション「逆転」事件)、最近ではプラ
イバシー侵害という表現が用いられ(「石に泳ぐ魚」事件・長良川
リンチ殺人報道訴訟・早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件)、
その認められる範囲も広がりをみせているといわれる。