公務員も自民党や、民主党、公明党などの党員になっている
人もいるだろうが、そんな人たちは、普段、一般のときに政治
活動ができるのだろうか。ちょっと気になったので調べてみた。
国家公務員について、国家公務員法102条は、政党または政治
的目的のために、寄付金その他利益を求め、もしくは受領すること
(1項)公選による公職の候補者になること(2項)、政党その他
の政治的団体の役員・顧問になること(3項)を、禁止される
政治的行為として列挙するほか「選挙権の行使を除くほか、
人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」(1項)ことを
規定している。
この規定に基づいて定められた人事院規則14-7は、「政治的
行為」を行うことを禁止し、禁止違反に対しては、懲戒処分による
制裁だけでなく刑罰による制裁まで規定されている。