□6 死刑執行・失敗して蘇生したら | ぐーすけとりきのブログ

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 死刑は日本では「絞首して執行する」と刑法で定められている。
死刑囚は踏み台の上に立ち、首にロープがかけられる。別室の
刑務官3人(拘置所によって人数は異なる)が同時にボタンを押し
そのうち一つが踏み板と連動。死刑囚は真下に落下し、自分の体重
で首の骨が折れ、呼吸停止へと至る。だいたい心臓が止まるまでは
15分くらいかかるとされる。


 踏み板の下には医師が待ち構えていて、死刑囚の胸に聴診器を
当てて心停止を告げると刑の執行は終了となる。


 では、絞首して死ななかったらどうなるか。戦後の日本国の執行
には、そういったパターンはないようだ。明治時代の文献が残って
いる。


日本の現行法施行前の話・・・・・死刑を執行された者が生き返
ったら、もう1度殺すか、それとも執行は終わったものとして放
置するか。明治6年1月石鎚県(いしづちけん=松山付近)で絞
首された田中耕作は、死体下げ渡しを受けた親族が家にかつぎ帰
ったところ「脈動ヲ発シ漸々蘇生」してしまう。司法省は「已ニ
絞刑処分後蘇生ス。復論ズ可キナシ。直ニ本籍ニ編入スベシ」と
指令、執行者側の進退伺にも「罪ノ課スベキ無シ。無罪」とした。
(「図解による法律用語辞典 全訂新版」自由国民社 より)

現在の刑法が施行される遥か前の出来事