◆5 交通事故の重傷、軽傷はどういった基準に基づく? | ぐーすけとりきのブログ

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 新聞やテレビ・ラジオで報道される交通事故のニュースは、所轄
の警察で発表されたもので「死亡・重傷・軽傷」の区別は警察用語
の取り決めになっている。


 「死亡」は、交通事故が起きてから24時間以内に、死亡した者
だけをいう。そのため、24時間後の死亡も含める厚生労働省
統計の数字より、少なくなっている。


 また「重傷」は30日以上の治療を必要とするケガのことで、
30日未満の場合を「軽傷」としている。


 ところで、この「重傷・軽傷」という言葉は、事故の模様が
どれくらいの規模のものであったかを発表するときの目安で、
実際には、事故の調書には「全治○日間」と日数で記載されるのが
普通だ。


 ただ、この「全治」という表現にも無理があって、完全に治る
という意味ではない。後遺症が残って治療が長引く場合とか、逆に
すぐ治ってしまうとか、個人差が大きく一律にはいえないのだ。


 ただ、全治まで30日未満のケガだからといって、機械的に
「軽傷」とすると、負傷者の感情を害することもあるので、
できるだけ「軽傷」という表現を避けて「全治○日間」と日数で
表すように努めているという。


 ……ちなみに、火事の場合は、交通事故とはかなり違う。
「重傷」は入院を必要とし、全治3週間以上と診断されたもの。
「軽傷」は入院を必要としないケガのことだ。また、交通事故
にはない「中等傷」というのがあって、入院を必要とし、3週間
以内に全治するもの、と定義されている。


 ただ、最終的には「死亡者」と「負傷者」の二通りで区分され
記録・発表されることになっている。