◆2 A:養育費や慰謝料を確実に取るには? | ぐーすけとりきのブログ

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 本件のようなケースは、本当に多いのです。


 景気の悪い現在、子供のいる女性の就職先は大変少なく、給与
も安い場合がほとんどで、前の夫からの養育費は本当に貴重な
生活費と言えます。他方、夫のほうも、不景気のために収入が
低く抑えられてしまって苦しいことは間違いなく、そこで本件の
ようなトラブルが生じることになります。普通の金銭債権のように
貴史の給料を差し押さえるなどして支払いをうけることも可能
ですが、費用がかかるので、費用倒れになってしまいます。


 このような場合は、家庭裁判所に申し出て、調停条項の履行
をするように、貴史に履行勧告や履行命令を出してもらうとよい
でしょう(家事審判法15条の5 15条の6)。これには強制力
はないものの、裁判所から書類が郵送されてくるので心理的な
圧迫をかけることができます。


 本件のような事態を避けるため、養育費を将来にわたって
毎月もらうのではなく、多少全体の金額が減っても、離婚時に
一括してもらうことをお勧めします。
そのほうが離婚後の繋がりを絶つこともでき、無用なトラブルを
起こさなくて済みます。