◆4 A:理想と現実のギャップから、離婚届を偽造したら? | ぐーすけとりきのブログ

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 このようなケースはよくあることで、その中でも多くの場合は、
そのまま放置して結局、離婚を認めてしまうような結果になること
があります。


 法律上無効な行為でも、戸籍に記載されてしまった協議離婚
成立の記載を消してもらうには、きちんとした手続きを取る必要が
生じます。


 では、具体的にはどうすべきでしょうか。まず、各都道府県に
一つは必ずある家庭裁判所に行って「協議離婚無効の調停」を
起こしてください。調停の申立書は、家庭裁判所に備え付けて
ありますし、その書き方は受付で親切に教えてくれます。
印紙代の1200円と1000円分位の切手を提出する必要が
ありますが、この程度の支出をけちっていては、自分の法的利益
を守れません。


 この手続きで、貢の署名を淑子が偽造したことが認められれば、
離婚無効の審判がなされます。それから審判書の謄本などを
本籍地の市役所に持って行って、戸籍を訂正してもらうことに
なります。


 このように、いったん勝手に出された離婚届が受理されてしまう
と、法的に離婚は無効とは言え、手続きに手間がかかります。そこ
で、離婚届が出される前に署名を偽造されたことがわかれば
「離婚届不受理書」を市役所に提出しておけば、六ヶ月間は、
離婚届が提出されても受理されません。このような手続きのある
ことも知っているとよいでしょう。