商法とは企業に関する法である。ここで企業といっても、
ちいさな個人商店から大企業まで営利目的で継続的な活動
をしているすべてのものをふくむことになる。正確に言えば
企業とは、一定の計画に従い、継続的意図を持って営利行為を
実現する独立の経済単位をいうことになる。ポイントは継続性と
営利性である。
継続的な意図を持つこと、一時的なものではたりない。
ここで営利行為という言葉が出てきた。この営利目的とか
営利行為という言葉がとても重要な意味を持つことになる。
一定の経済的な活動を行って利益をあげること、それが営利目的
である。
とりあえずは、お金儲けを目的にしていると、考えておいて
かまわない。このように商法というのは、利益を上げることを
目的にして、継続的な活動をしている企業体に関する法律だ
ということができる
ぐーすけが司試を受けていた頃は、「企業は社会的発展に
貢献するものだ」とか「経済的に社会を潤すものだ」とかいうのが
商法の目的であった(そう思ってた)。湯原たちが最初に抱いていた考えに近い。
しかし、基本書を見てみると、
「儲けること」は、最低限の目的であった
会社法はバンバン改訂されるが、根本理念は変わっていない。
枝葉末節に囚われて、木を見て森を見ずであった。
浅はかであった。