相続についての紛争は本当に多いと思います。もともと自分で
汗水たらして得た財産ではないのですから、兄弟間でどのように
分けるかなどもっと鷹揚(おうよう)でもいいと思うのですが、
当事者は、「あの弟にくれてやるくらいなら自分が欲しい」など
と考えて一歩も譲らなくなり、果ては、兄弟間の骨肉の争い
に発展するのです。
本件は、欲深い子供たちの予想が外れてしまって、債務の
ほうが多かった場合です。
宏たちがその支払いを免れるためには、哲夫が死亡した日から
三ヶ月以内に相続を放棄する旨の申述を家庭裁判所にすれば
よいのです(民915条1項・938条)。
全国どこの家庭裁判所でも事前受付に行けば「相続放棄申述書」
という用紙が置いてありますので、これをもらって自分で記入
し、死亡した人の生前の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して
ください。
家庭裁判所で、この申述が受理されれば、受理証明をしてくれ、
申述した者は、初めから相続人にならなかったものとみなされます
から(民939条)、哲夫の債務について一切支払わなくて構い
ません。
哲夫の債権者から請求を受けた場合には、右の受理証明書を
示して支払いを拒絶すればよいのです。
なお、三ヶ月という期間は大変短いので注意してください。