▼2 女の尻を追い回すバカ息子の借金。親に支払い義務はある? | ぐーすけとりきのブログ

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 まず、篤の借金に関して、その親の健三郎には支払いをする
義務は一切ありません。したがって、健三郎は、金融業者に
対して、支払う義務は一切ないことを伝えて支払いを拒絶して
ください。同時に、金融業者を監督する財務省や都道府県の
貸金業指導課に連絡して、このような不当な請求を行う業者
に営業停止などの行政処分をとってもらうことです。


 また、重要なのは請求の過程で、健三郎に対して、連帯保証人
になれとか、債務を引き受けろなどといってくる場合がありますが
これは一切拒否してください。これらに応じてしまうと、
健三郎にも支払い義務が発生してしまうので、金融業者が用意
した書面に署名したり、印を押したり絶対にしないことです。


 篤がたとえ破産しようとも、健三郎は、その援助をすべきでは
ないと思います。


 篤にとっては、この680万円の借金を負ったことが高くついた
とはいえ、いろいろな点でいい勉強になったはずで、ここで親が
援助の手を差し伸べては、また同じようなことを繰り返すことに
なるでしょう。


なお未成年者の法律行為については、制限能力者たる未成年

者を保護するため、未成年者が法律行為をするには法定

代理人の同意を要し、同意を得ないでした法律行為は取り消す

ことができるとしているが、本件は息子は成年者であり

あてはまりません。(民第5条)