▼3 判決の最初に「被告人は…」とあるときは無罪 | ぐーすけとりきのブログ

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 判決は、主文と判決理由からなる。主文は裁判所が出した結論
で、刑事裁判の第一審なら、被告人が無罪か有罪か、そして有罪
なら量刑を言い渡す。


 裁判の傍聴に慣れた人なら、その主文の最初の一言を聞いただ
けで無罪か有罪かわかるという。


 無罪の場合、まず「被告人は無罪」と述べるのが通例で、最初
の一言は「被告人は」となる。それに対して、有罪の場合、
「被告人を懲役5年に処す」というように、最初の一言が「被告人
を」となる。つまり、「被告人は」とくれば無罪、「被告人を」
で始まると有罪というわけである。


 ちなみに、判決が死刑か無期懲役の場合、主文を後回しにして
判決理由から述べることがある。そのため、主文が後回しになれ
ば、死刑か無期懲役という思い判決が下されたことが分かり、
被告人がガクッとうなだれることになるのである。