■3 ほっといてもらう権利から情報プライバシー権へ | ぐーすけとりきのブログ

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 しかし、その後、コンピューター技術などの急速な発展により
いわゆる情報化社会の時代になると、むしろ公権力や大組織が
個人に関する情報を収集・保管することこそが、保護されるべき
個人の秘密にとって脅威になるという認識が高まるに至った。
そこで、現在の有力説は、プライバシー権の意味をより積極的に
自己に関する情報をコントロールする権利(情報プライバシー権)
と捉えている。


 プライバシー権の意味をより積極的に自己に関する情報をコント
ロールする権利と捉える見解によれば、自己に関する情報の閲読を
求め、それが誤りを含んでいる場合には訂正や抹消を求める権利が
認められるべきであるとされる


 もっとも、個人が国家機関の保有する情報について閲読、訂正
や抹消を求めるためには、一般に、請求権を根拠付ける法令が
必要と解されている。(抽象的権利説)