東京都都知事選挙に立候補して惜敗した原告をモデルとする
小説「宴のあと(三島由紀夫)]が、原告のプライバシー権を
侵害するかどうかが争われた事件において
第一審判決は、プライバシー権を「私生活をみだりに公開されない
法的保障ないし権利」と定義し、そのようなプライバシー権侵害
の要件として、公開された内容が
①私生活上の事実または事実らしく受け取れられるおそれのある
ことがらであること
②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場にたった場合公開
を欲しないであろうと認められることがらであること、
③一般の人々にいまだ知られていないことがらであること
を必要とするといいう、3要件を提示し、結論として、プライバシ
ー権の侵害があったと判示した。
▼プライバシー権の意味
▽私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利をいう
(備考)事件は、第二審に継続中に和解が成立して決着がついた。