■3 ★1「宴のあと」事件・東京地判昭和39年9月28日 | ぐーすけとりきのブログ

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 東京都都知事選挙に立候補して惜敗した原告をモデルとする
小説「宴のあと(三島由紀夫)]が、原告のプライバシー権を
侵害するかどうかが争われた事件において

第一審判決は、プライバシー権を「私生活をみだりに公開されない
法的保障ないし権利」と定義し、そのようなプライバシー権侵害
の要件として、公開された内容が


①私生活上の事実または事実らしく受け取れられるおそれのある
 ことがらであること
②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場にたった場合公開
 を欲しないであろうと認められることがらであること、
③一般の人々にいまだ知られていないことがらであること
を必要とするといいう、3要件を提示し、結論として、プライバシ
ー権の侵害があったと判示した。

▼プライバシー権の意味


▽私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利をいう

(備考)事件は、第二審に継続中に和解が成立して決着がついた。