企業が倒産するニュースでよく耳にする言葉に「会社更生法」と
「民事再生法」がある。これらは、どちらも会社再建を目指すた
めの「敗者復活戦」の手続きなのだが、具体的にはどこがどう違う
のか。
まず会社更生法では、裁判所が指名した管財人が企業再建に向け
た計画を作り、実行していく。この場合、それまでの経営者は、
経営責任をとって退陣しなければならない。
そして再建計画では、倒産した企業の債務を銀行などの融資先
にどれだけ放棄してもらうか、つまり借金をどのくらい棒引きして
もらうかという案もつくる。こうした案を、関係者に認めてもら
ってはじめて更生計画が実行に移されるのである。このため、再建
が軌道に乗るまでには、長い時間がかかる。
一方の民事再生法は、それまでの経営者が引き続き経営再建に
当たることが認められている。また、再建計画を認めるのに必要
な関係者の比率は、会社更生法ほど多くなくていい。このため、
計画の作成と実行に時間がかからないという利点もある。
なおどちらの法律を使って再建するかは裁判所によって決定
される。