■14 ウェーバーの概括的故意の事例(大判大正12年4月30日事件)殺そうと首を絞めたところ被害者が気を失ったが、被告人は 死亡したと思い犯行発覚をおそれ砂浜に放置したところ砂を 吸引して被害者が死亡した事案につき、因果関係を肯定し 殺人既遂を認める。 ▼実行行為後に行為者自身の過失行為が介在した場合に 因果関係が認められるか。 ▽肯定