植木等の「お呼びでない」や、ビートたけしの
「コマネチ」、間寛平の「かい~の」志村けん
の「アイ~ン」など、お笑い界には、歴史に
残る偉大なギャグが少なくないが、こうした
ギャグを考案者以外のタレントが使うこと
は許されるのだろうか?
「著作権法」では、その対象となるものに
ついて「文芸や学術、美術、または音楽
の範囲に属する」著作物と、「著作物を演じ
舞い、演奏し、歌いといった方法で演ずる
こと」、または「著作物を演じないが芸能的
な性質を有するもの」と規定している。
お笑いタレントのギャグはというと、後者の
「著作物を演じないが芸能的な性質を
有するもの」にあたる。
というわけで、ギャグにもちゃんと著作権
があるのだ。