▽お笑いタレントのギャグにも著作権はある? | ぐーすけとりきのブログ

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植木等の「お呼びでない」や、ビートたけしの

「コマネチ」、間寛平の「かい~の」志村けん

の「アイ~ン」など、お笑い界には、歴史に

残る偉大なギャグが少なくないが、こうした

ギャグを考案者以外のタレントが使うこと

は許されるのだろうか?


「著作権法」では、その対象となるものに

ついて「文芸や学術、美術、または音楽

の範囲に属する」著作物と、「著作物を演じ

舞い、演奏し、歌いといった方法で演ずる

こと」、または「著作物を演じないが芸能的

な性質を有するもの」と規定している。


お笑いタレントのギャグはというと、後者の

「著作物を演じないが芸能的な性質を

有するもの」にあたる。

というわけで、ギャグにもちゃんと著作権

があるのだ。