●警察が企業の帳簿類を大量に押収するのを見かけるが、会社の機能は停滞してしまわないか | ぐーすけとりきのブログ

ぐーすけとりきのブログ

ブログの説明を入力します。

検察官や警察官が行う押収は、

強制的な「差し押さえ」と

任意提出による「領置」の2種類。

どちらも、所持者に返還されるのは

裁判が終わった後というのが原則。


証拠物として保管の必要がなくなったり、

所持者から還付請求のあったりしたときは、

事件集結前に押収物が還付される

ケースもある。


帳簿や銀行の通帳など

会社経営に欠かせない

重要な書類な書類等については、

還付ができなくても、

必要部分をコピーするなどの

便宜を図ってもらえる。