●警察が企業の帳簿類を大量に押収するのを見かけるが、会社の機能は停滞してしまわないか検察官や警察官が行う押収は、 強制的な「差し押さえ」と 任意提出による「領置」の2種類。 どちらも、所持者に返還されるのは 裁判が終わった後というのが原則。 証拠物として保管の必要がなくなったり、 所持者から還付請求のあったりしたときは、 事件集結前に押収物が還付される ケースもある。 帳簿や銀行の通帳など 会社経営に欠かせない 重要な書類な書類等については、 還付ができなくても、 必要部分をコピーするなどの 便宜を図ってもらえる。