●保釈金はどうやって決めるのか? | ぐーすけとりきのブログ

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正解には保釈保証金という。

裁判所が、保釈する被告人に

間違いなく公判などに出頭させる

ために納付させる。


逃亡したり、住居制限などの保釈条件に

違反したりして保釈が取り消されると、

この保証金の全部または一部が

「没収」される。


理由のない不出頭などがなかった場合は、

保証金は返還される。

没収された保証金は国庫に入る。


金額は、犯罪の性質や情状、被告人の

性格や資産などを考慮して

裁判所が決めることになっており、

統一的な基準はない。