●保釈金はどうやって決めるのか?正解には保釈保証金という。 裁判所が、保釈する被告人に 間違いなく公判などに出頭させる ために納付させる。 逃亡したり、住居制限などの保釈条件に 違反したりして保釈が取り消されると、 この保証金の全部または一部が 「没収」される。 理由のない不出頭などがなかった場合は、 保証金は返還される。 没収された保証金は国庫に入る。 金額は、犯罪の性質や情状、被告人の 性格や資産などを考慮して 裁判所が決めることになっており、 統一的な基準はない。