■4 立候補の自由-★三井美唄炭鉱労組事件 | ぐーすけとりきのブログ

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立候補の自由(被選挙権の性格)であるが、これは

15条を根拠にした人権と考えて良い。

選挙権と被選挙権とは表裏一体のものとして

憲法上の権利として保障されている。


★三井美唄炭鉱労組事件・最大判昭和43年12月4日


これは、労働組合の統一候補以外の組合員として

立候補しようとした者が、組合から、勧告または説得の

域を超え、立候補を取り消さなければ当該組合員を

統制違反者として処分すると脅された事例。


「被選挙権を有し、選挙に立候補しようとする者が

その立候補について不当な制約を受けるようなことが

あれば、そのことは、ひいては、選挙人の自由な意思

の表明を阻害することになり、自由かつ公正な選挙の

本旨に反することとならざるをえない」として

立候補の自由と選挙権を表裏の関係にあるものととして

捉え、「憲法15条1項には、被選挙権者、特に

その立候補の自由について、直接には規定してないが、

これもまた、同条同項の保障する重要な基本的人権の

1つと解すべきである」とした。


▼立候補の自由は憲法上保証されているか?


▽15条1項によって保障される。