立候補の自由(被選挙権の性格)であるが、これは
15条を根拠にした人権と考えて良い。
選挙権と被選挙権とは表裏一体のものとして
憲法上の権利として保障されている。
★三井美唄炭鉱労組事件・最大判昭和43年12月4日
これは、労働組合の統一候補以外の組合員として
立候補しようとした者が、組合から、勧告または説得の
域を超え、立候補を取り消さなければ当該組合員を
統制違反者として処分すると脅された事例。
「被選挙権を有し、選挙に立候補しようとする者が
その立候補について不当な制約を受けるようなことが
あれば、そのことは、ひいては、選挙人の自由な意思
の表明を阻害することになり、自由かつ公正な選挙の
本旨に反することとならざるをえない」として
立候補の自由と選挙権を表裏の関係にあるものととして
捉え、「憲法15条1項には、被選挙権者、特に
その立候補の自由について、直接には規定してないが、
これもまた、同条同項の保障する重要な基本的人権の
1つと解すべきである」とした。
▼立候補の自由は憲法上保証されているか?
▽15条1項によって保障される。