今回は、カタイ話だ。
「カタイ話はおよしよ」と、すり抜けても構わない。
見る人だけ見れば良い。
(でも、ちょっぴり読んでも欲しい)
■1 信教の自由の保証の趣旨である。
日本においても明治憲法時代、その28条で「日本国民ハ安寧秩序ヲ
妨ゲズ及臣民タルノ義務ニ背カサル限リに於テ信教ノ自由ヲ有ス」と
規定されていた。
このように明治憲法上も信教の自由は保証されてはいたが、
いわゆる法律の留保を伴わない規定であった。
これは絶対的に保証されるというよりは、むしろ法律によらなくても
制限できるという解釈を許してしまう点で、より問題が
大きかった。
戦後はGHQの指令のもとに、天皇の人間宣言などを通じて
日本国憲法は個人の信教の自由をあつく保証するようになった。
この信教の自由では、とくに少数者の人権という観点が重要である。