■1  信教の自由の保証の趣旨 | ぐーすけとりきのブログ

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今回は、カタイ話だ。

「カタイ話はおよしよ」と、すり抜けても構わない。

見る人だけ見れば良い。

(でも、ちょっぴり読んでも欲しい)


■1 信教の自由の保証の趣旨である。


日本においても明治憲法時代、その28条で「日本国民ハ安寧秩序ヲ

妨ゲズ及臣民タルノ義務ニ背カサル限リに於テ信教ノ自由ヲ有ス」と

規定されていた。

このように明治憲法上も信教の自由は保証されてはいたが、

いわゆる法律の留保を伴わない規定であった。

これは絶対的に保証されるというよりは、むしろ法律によらなくても

制限できるという解釈を許してしまう点で、より問題が

大きかった。


戦後はGHQの指令のもとに、天皇の人間宣言などを通じて

日本国憲法は個人の信教の自由をあつく保証するようになった。


この信教の自由では、とくに少数者の人権という観点が重要である。