公共料金はいつまで不払いにできるのか? | ぐーすけとりきのブログ

ぐーすけとりきのブログ

ブログの説明を入力します。

電気代、ガス代、水道代、電話代などの公共料金の

支払いをしなかったら、いつ使用できなくなるか。

いずれもはっきりとした規定がある。


電気の場合は、検針日の翌日から50日が経過すると

書面で「ストップ」の予告が行われ、5日間の猶予期間を

おいて止められる。これは東京電力、関西電力とも同じである。


ガスは検針日の翌日から40日が経過すると督促状が届く。

そして50日目までに支払いをしないと5日間の猶予期間の

のち停止 (東京ガス)。大阪ガスでは50日経過で督促状、

5日間の猶予期間で停止となる。


水道はどうだろう。

東京都水道局の場合、支払いが滞(とどこお)ると催告状、

給水停止予告、給水停止の通知が順番に届き、

ついには停止となる。停止までの期間は納入通知書が

発行されてから約3ヶ月だ。


最もシビアなのは電話。

支払い機関から15日が経過すると、停止の予告が

行われ、そこから30日目に利用停止となる。

また、期限から70日目には、加入電話契約が解除される。


まあ電話がなくても生活できるとして、ほぼ2ヶ月間は

支払いをせずにOKといのが、我が国のライフラインの

現状である。


ちなみに上記のお話は、各地域によって異なることがあるかも

しれないし、スマホ等にも対応されないおそれがあるため

各人、鵜呑みにしないように。