電気代、ガス代、水道代、電話代などの公共料金の
支払いをしなかったら、いつ使用できなくなるか。
いずれもはっきりとした規定がある。
電気の場合は、検針日の翌日から50日が経過すると
書面で「ストップ」の予告が行われ、5日間の猶予期間を
おいて止められる。これは東京電力、関西電力とも同じである。
ガスは検針日の翌日から40日が経過すると督促状が届く。
そして50日目までに支払いをしないと5日間の猶予期間の
のち停止 (東京ガス)。大阪ガスでは50日経過で督促状、
5日間の猶予期間で停止となる。
水道はどうだろう。
東京都水道局の場合、支払いが滞(とどこお)ると催告状、
給水停止予告、給水停止の通知が順番に届き、
ついには停止となる。停止までの期間は納入通知書が
発行されてから約3ヶ月だ。
最もシビアなのは電話。
支払い機関から15日が経過すると、停止の予告が
行われ、そこから30日目に利用停止となる。
また、期限から70日目には、加入電話契約が解除される。
まあ電話がなくても生活できるとして、ほぼ2ヶ月間は
支払いをせずにOKといのが、我が国のライフラインの
現状である。
ちなみに上記のお話は、各地域によって異なることがあるかも
しれないし、スマホ等にも対応されないおそれがあるため
各人、鵜呑みにしないように。