多摩地区の連続放火について 誰にツケがまわるか? | ぐーすけとりきのブログ

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完成間近の家が放火されている。

半径2キロ以内のところが6件くらい焼かれている。


犯人が捕まれば、もちろんその犯人に

損害賠償できるのであるが、

犯人が捕まらなかった場合や、犯人に資力がなかった場合

誰が責任をとるのか、困ったことになる。


建物の建築依頼は、請負である。

請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、

相手方がその仕事の結果に対して報酬を

与えることを約する契約をいう(632条)


まず、請負契約における所有権の移転時期が問題となる。

判例は材料の供給態様を基準として制作物の所有権の

帰属を決める。

①注文者が材料の全部または主要部分を供給した

 場合には、特約がない限り、原始的に注文者に所有権が

 帰属する。

②請負人が材料の全部または主要部分を供給した場合には

 特約がない限り、請負人に所有権が帰属し、

 引渡しによって注文者に移転する。

現在では、よっぽどのことがない限り、注文者が材料を

出すことはないであろうから、請負人に所有権が帰属する

のが通常だろう。


ただこれは建築物が完成していた場合の話である。

今回の事件は、すべて建築物の完成前に発生していた。


そこで、請負人の仕事完成までに目的物が滅失・毀損

した場合、その損失は請負人・注文者のいずれの負担に帰するのか

考えてみよう。


まず、仕事完成前、履行不能とならないときである。

本件はこれにあたる。

そして、請負人にも、注文者にも、責に帰すべき事由が

ない場合であるから、

両当事者の責に帰すべからざる事由によるときにあたる。


請負人の仕事完成義務は消滅せず、報酬の増額も

請求できない。

ただし、これではあまりにも請負人に酷だというような場合には、

事情変更の原則により、報酬の増額請求をなしうる余地はある。


完成間近の家の管理は請負人にあり、

請負人が泥をかぶるのである。


民法ではこうなるが、実際は保険で

免責される場合が多いであろう。